令和8年(2026年)問9|法定地上権

A所有の甲土地上の乙建物のための法定地上権の成否に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.甲土地に順位1番の抵当権が設定された後にA所有の乙建物が建築され、その後甲土地に順位2番の抵当権が設定されて、順位2番の抵当権者の申立てにより甲土地の競売がなされて甲土地の所有者がBとなった。この場合、乙建物のために法定地上権が成立する。

2.C所有の乙建物がある甲土地に順位1番の抵当権が設定された後にAが乙建物の所有権を取得し、その後甲土地にDのために順位2番の抵当権が設定された。甲土地の順位1番の抵当権が設定契約の解除により消滅した後に甲土地のDの抵当権が実行されて甲土地の所有者がEとなった場合、乙建物のために法定地上権が成立する。

3.F所有の乙建物がある甲土地に抵当権が設定された。甲土地の抵当権が実行されて競落に至る直前に乙建物の所有者がAとなった場合、乙建物のために法定地上権は成立しない。

4.甲土地に抵当権が設定された後に、A所有の乙建物が建築され、甲土地の抵当権が実行されて甲土地の所有者がGとなった。この場合、原則として乙建物のために法定地上権は成立しない。


【答え:1】

1.甲土地に順位1番の抵当権が設定された後にA所有の乙建物が建築され、その後甲土地に順位2番の抵当権が設定されて、順位2番の抵当権者の申立てにより甲土地の競売がなされて甲土地の所有者がBとなった。この場合、乙建物のために法定地上権が成立する。

1・・・ 誤り

「法定地上権」とは、土地と建物が同じ人の物だったのに、抵当権が実行されて、土地と建物の持ち主が別々になった場合に、建物のために自動的に生じる地上権のことを言います(民法388条)。「地上権」とは、他人の土地に建物などを持つために、その土地を使う権利です。これがないと、建物は土地を使う権利がなくなり、取り壊さなければならなくなってしまいます。

法定地上権が成立するには、抵当権を設定したときに、土地の上に建物があり、土地と建物が同じ人の物であることが必要です。

この問題では、1番抵当権を設定した時には、甲土地の上に建物はなく、更地でした。判例では、土地に1番抵当権が設定された時に建物がなかった場合は、その後建物が建てられ、2番抵当権が設定された時には建物があったとしても、法定地上権は成立しないとされています。1番抵当権者は、更地として高く評価して、お金を貸しているので、法定地上権が成立すると土地の価値が下がって損をしてしまうからです。

ですので、「法定地上権が成立する」というのは誤りです。


2.C所有の乙建物がある甲土地に順位1番の抵当権が設定された後にAが乙建物の所有権を取得し、その後甲土地にDのために順位2番の抵当権が設定された。甲土地の順位1番の抵当権が設定契約の解除により消滅した後に甲土地のDの抵当権が実行されて甲土地の所有者がEとなった場合、乙建物のために法定地上権が成立する。

2・・・ 正しい

「法定地上権」とは、抵当権の実行によって土地と建物の持ち主が別々になったときに、建物のために自動的に生じる地上権のことを言います(民法388条)。成立するには、抵当権を設定した時に、土地の上に建物があり、土地と建物が同じ人の物であることが必要です。

この問題では、1番抵当権を設定した時は、甲土地はA、乙建物はCの物で、持ち主が違っていました。その後、Aが乙建物を取得し、2番抵当権を設定した時には、土地も建物もAの物になっています。

判例では、1番抵当権が設定契約の解除により消滅した後に2番抵当権が実行された場合は、2番抵当権の設定時を基準にして判断するとされています。1番抵当権はもうなくなっているので、1番抵当権者が損をするということはないからです。

2番抵当権が設定された時、甲土地も乙建物もAの物なので、法定地上権が成立します。ですので、この肢は正しいです。肢1との違いは、1番抵当権が消滅しているかどうかです。


3.F所有の乙建物がある甲土地に抵当権が設定された。甲土地の抵当権が実行されて競落に至る直前に乙建物の所有者がAとなった場合、乙建物のために法定地上権は成立しない。

3・・・ 正しい

「法定地上権」とは、抵当権の実行によって土地と建物の持ち主が別々になったときに、建物のために自動的に生じる地上権のことを言います(民法388条)。成立するためには、抵当権を設定した時に、土地と建物が同じ人の物であることが必要です。

この問題では、甲土地に抵当権を設定した時、甲土地はA、乙建物はFの物で、持ち主が違っていました。このように土地と建物の持ち主が違う場合、Fはもともと、Aから土地を借りる権利(借地権など)を持っているはずなので、それで建物を守ればよく、法定地上権を認める必要はありません。

その後、競落の直前に乙建物の持ち主がAになったとしても、抵当権を設定した時点で判断するので、法定地上権は成立しません(判例)。「競落」とは、競売で物を買い受けることを言います。

ですので、この肢は正しいです。


4.甲土地に抵当権が設定された後に、A所有の乙建物が建築され、甲土地の抵当権が実行されて甲土地の所有者がGとなった。この場合、原則として乙建物のために法定地上権は成立しない。

4・・・ 正しい

「法定地上権」とは、抵当権の実行によって土地と建物の持ち主が別々になったときに、建物のために自動的に生じる地上権のことを言います(民法388条)。成立するには、抵当権を設定した時に、土地の上に建物があることが必要です。

この問題では、甲土地に抵当権を設定した時は、まだ乙建物は建っておらず、更地でした。判例では、更地に抵当権を設定した後に建物が建てられた場合、法定地上権は成立しないとされています。抵当権者は、建物がない更地として土地の価値を高く評価してお金を貸しているので、あとから建物が建ったからといって法定地上権が成立すると、土地の価値が下がって抵当権者が損をしてしまうからです。抵当権者が建物の建築を承認していた場合でも、原則として成立しないとされています。

なお、この場合、抵当権者は、土地といっしょに建物も競売にかけることができます(民法389条1項、一括競売)。

ですので、この肢は正しいです。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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