令和8年(2026年)問15|都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。

2.都市再生特別措置法の規定による特定用途誘導地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

3.区域区分が定められていない都市計画区域内においては、地域地区、促進区域、都市施設、市街地開発事業を定めることができる。

4.地区計画は、建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域について定めることができる。


【答え:2】

1.準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。

1・・・ 正しい

「用途地域」とは、その地域に建ててよい建物の種類(用途)などを決めるために、都市計画で定める地域のことを言います。住居系、商業系、工業系の13種類があります。

「準工業地域」とは、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域のことを言います(都市計画法9条)。たとえば、町工場と住宅やお店がいっしょに建ち並んでいるような地域です。工業系の用途地域ですが、危険性や環境を悪くするおそれが大きい工場は建てられません。

これに対して、「工業地域」は主として工業の利便を増進するため定める地域、「工業専用地域」は工業の利便を増進するため定める地域です。「主として」が付くか付かないか、「環境の悪化をもたらすおそれのない」が付くか付かないかで区別するので、言葉の違いに注意しましょう。


2.都市再生特別措置法の規定による特定用途誘導地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

2・・・ 誤り

本肢の「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」というのは、「特別用途地区」の説明です(都市計画法9条)。たとえば、文教地区や観光地区など、用途地域のルールに上乗せしたり緩めたりするために定める地区です。

一方、「特定用途誘導地区」とは、都市再生特別措置法の立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、病院や商業施設など、その区域に誘導したい施設(誘導施設)を持つ建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(用途地域が定められている区域に限ります)について定める地区のことを言います(都市計画法9条、都市再生特別措置法109条)。たとえば、駅の周りに病院やスーパーを集めて、歩いて暮らせるコンパクトなまちをつくるために、容積率を緩めるといった使い方をします。

特別用途地区と特定用途誘導地区、さらに特定用途制限地域は名前がよく似ているので、それぞれの説明文をしっかり区別しておきましょう。


3.区域区分が定められていない都市計画区域内においては、地域地区、促進区域、都市施設、市街地開発事業を定めることができる。

3・・・ 正しい

「区域区分」とは、都市計画区域を、すでに市街地になっているかこれから市街地にしていく「市街化区域」と、市街化をおさえる「市街化調整区域」に分けることを言います。そして、区域区分が定められていない都市計画区域のことを、一般に「非線引き都市計画区域」と言います。

非線引き都市計画区域でも、用途地域などの地域地区、市街地再開発促進区域などの促進区域、道路や公園などの都市施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業を、都市計画で定めることができます(都市計画法13条1項)。

ひっかけとして注意したいのは、市街化調整区域です。市街化調整区域は市街化をおさえる区域なので、原則として用途地域を定めませんし、促進区域や市街地開発事業も定めることができません。これに対して、非線引き都市計画区域ではこれらを定めることができるという違いをしっかり押さえておきましょう。


4.地区計画は、建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域について定めることができる。

4・・・ 正しい

「地区計画」とは、ある地区について、その地区にふさわしい街並みをつくり、守っていくために、道路や公園の配置や建物の建て方などを細かく決める、地区単位のまちづくりの計画のことを言います。

地区計画は、用途地域が定められている土地の区域では定めることができます。用途地域が定められていない土地の区域では、一定の条件にあてはまる区域に限って定めることができます。その一つが、建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるものです(都市計画法12条の5第1項2号ロ)。たとえば、用途地域のない郊外で、道路が整備されないまま住宅がばらばらに建ち始めているような区域です。

このような区域で地区計画を定めておけば、街並みが悪くなるのを防ぐことができます。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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