令和8年(2026年)問35|報酬計算(売買)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は売主BからB所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した。Aは媒介活動の結果、買主Cを見つけ、Cとの間でも媒介契約を締結の上でBC間の売買契約を成約させた。Aが受領する媒介報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア.宅地の代金が700万円であり、Aは、売主Bとの媒介契約の締結に際しあらかじめBに説明し合意した上で低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に基づく媒介報酬額を、Bから受領できる。

イ.宅地の代金が400万円であり、Aは売主B及び買主C双方との媒介契約の締結に際しあらかじめB及びCに説明し合意した上で、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に基づく媒介報酬額を、売主B及び買主C双方から受領できる。

ウ.宅地の代金が200万円であり、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例にあてはまると判断したAは、売主Bとの媒介契約の締結に際しあらかじめBに説明し合意した上で、媒介報酬額としてBから33万円を受領できる。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.なし


【答え:3(アイウが正しい)】

ア.宅地の代金が700万円であり、Aは、売主Bとの媒介契約の締結に際しあらかじめBに説明し合意した上で低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に基づく媒介報酬額を、Bから受領できる。

ア・・・ 正しい

「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」とは、値段の安い物件は、通常の計算だと報酬が少なすぎて、宅建業者が引き受けてくれなくなるので、特別に報酬を多めに受け取ってよいとする特例のことを言います(報酬告示第七)。「低廉な空家等」とは、代金(消費税を含まない額)が800万円以下の宅地または建物のことを言い、空家に限らず、宅地も含まれます。

この特例を使うと、宅建業者が課税事業者の場合、1人の依頼者から、30万円の1.1倍、つまり33万円まで報酬を受け取ることができます。ただし、媒介契約を結ぶときに、あらかじめ依頼者に報酬額を説明して、合意しておく必要があります。

通常の計算では、代金700万円の場合、700万円×3%+6万円=27万円となり、消費税10%を加えると27万円×1.1=29万7,000円が上限です。特例を使えば、これを超えて最大33万円まで受け取れます。

この肢は、代金700万円で800万円以下にあたり、Bに説明して合意した上で受け取るので、正しいです。


イ.宅地の代金が400万円であり、Aは売主B及び買主C双方との媒介契約の締結に際しあらかじめB及びCに説明し合意した上で、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に基づく媒介報酬額を、売主B及び買主C双方から受領できる。

イ・・・ 正しい

低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例は、令和6年7月1日の報酬告示の改正で、それまでの「売主からのみ」という限定がなくなり、買主からも受け取ることができるようになりました(報酬告示第七)。

代金400万円は800万円以下なので、低廉な空家等にあたります。そして、Aは、売主Bと買主Cの双方から媒介の依頼を受けて、それぞれと媒介契約を結んでいます。媒介契約を結ぶときに、あらかじめBとCのそれぞれに説明して合意していれば、BとCのそれぞれから、最大33万円(30万円×1.1)を受け取ることができます。

通常の計算では、代金400万円の場合、400万円×4%+2万円=18万円となり、消費税を加えると18万円×1.1=19万8,000円が、1人の依頼者から受け取れる上限です。特例を使えば、BとCからそれぞれ33万円まで受け取ることができます。

以前は売主からしか受け取れなかったので、古い知識のままだと間違えてしまいます。改正点として押さえておきましょう。


ウ.宅地の代金が200万円であり、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例にあてはまると判断したAは、売主Bとの媒介契約の締結に際しあらかじめBに説明し合意した上で、媒介報酬額としてBから33万円を受領できる。

ウ・・・ 正しい

代金200万円は800万円以下なので、低廉な空家等にあたります。媒介契約を結ぶときに、あらかじめBに報酬額を説明して合意していれば、Bから最大33万円(30万円×1.1)を受け取ることができます(報酬告示第七)。

通常の計算では、代金200万円以下の部分は5%なので、200万円×5%=10万円となり、消費税を加えると10万円×1.1=11万円が上限です。特例を使うと、この3倍になる33万円まで受け取ることができます。

代金が安いと、報酬の額が代金に比べてとても大きくなってしまうように感じるかもしれません。しかし、安い物件であっても、物件を調べたり、買主を探したりする手間は、高い物件と変わりません。そのため、このような特例が設けられています。

ア、イ、ウはすべて正しいので、正しいものは三つとなります。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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