令和8年(2026年)問21|農地法

個人が所有する農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.市街化区域外にある農地について、個人が金融機関から融資を受けるために抵当権を設定する場合、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

2.市街化区域外にある農地について、宅地にするために個人に売り渡す場合、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

3.市街化調整区域内にある農地について、宅地にするために個人に売り渡す場合、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

4.市街化区域外にある農地について、住宅の建設等を行うために個人に売り渡す場合、買主に住宅の建設等を行うために必要な資力がなければ、法第5条第1項の許可を受けることはできない。


【答え:4】

1.市街化区域外にある農地について、個人が金融機関から融資を受けるために抵当権を設定する場合、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

1・・・ 誤り

「農地法5条の許可」とは、農地を農地以外のもの(宅地など)にするために、農地の所有権を移転したり、賃借権などを設定したりするときに必要な許可のことを言います。いわゆる「転用目的の権利移動」です。

「抵当権」とは、お金を借りるときに、返せなくなった場合に備えて土地や建物を担保にする権利のことを言います。たとえば、銀行からお金を借りるときに、自分の農地を担保にするような場合です。

抵当権を設定しても、農地の持ち主はそのまま農業を続けることができます。農地を使う人も変わらないし、農地が宅地になるわけでもありません。そのため、抵当権の設定は、農地法3条や5条の許可の対象となる権利移動にはあたらず、許可は必要ありません(農地法5条1項)。

なお、お金が返せなくなって抵当権が実行され、競売で農地が売られる場合は、買った人が農地の所有権を取得することになるので、その段階で許可が必要になります。


2.市街化区域外にある農地について、宅地にするために個人に売り渡す場合、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

2・・・ 誤り

農地を宅地にするために個人に売り渡すことは、農地を農地以外のものにするための所有権の移転ですから、原則として、農地法5条1項の許可が必要です(農地法5条1項)。たとえば、Aが持っている田んぼを、そこに家を建てたいBに売る場合です。

例外として、市街化区域内にある農地であれば、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は必要ありません(農地法5条1項6号)。市街化区域は、すでに市街地になっているか、これから市街地にしていく区域なので、農地を宅地にすることがむしろ予定されているからです。

本肢は、「市街化区域外」にある農地なので、この例外にはあてはまりません。ですので、許可が必要であり、「許可を受ける必要はない」というのは誤りです。


3.市街化調整区域内にある農地について、宅地にするために個人に売り渡す場合、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

3・・・ 誤り

市街化区域内にある農地を転用目的で売り渡す場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条1項の許可は不要になります(農地法5条1項6号)。

しかし、本肢は「市街化調整区域内」にある農地です。「市街化調整区域」とは、市街化をおさえるべき区域のことを言います。市街化をおさえる区域なので、農地をなるべく残していく必要があり、届出だけで済ませるという例外はありません。ですので、宅地にするために個人に売り渡す場合は、農地法5条1項の許可が必要です。

「市街化区域」と「市街化調整区域」は名前がよく似ているので、ひっかけに注意が必要です。届出で済むのは市街化区域内だけと覚えておきましょう。


4.市街化区域外にある農地について、住宅の建設等を行うために個人に売り渡す場合、買主に住宅の建設等を行うために必要な資力がなければ、法第5条第1項の許可を受けることはできない。

4・・・ 正しい

「資力」とは、工事をしたり建物を建てたりするためのお金を持っているかどうかということを言います。

農地法5条の許可は、いくつかの場合には許可することができないとされています。その一つが、申請者に、申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められない場合です(農地法5条2項3号)。

たとえば、Bが「家を建てるためにAの田んぼを買いたい」と申請しても、Bに家を建てるお金がないと、田んぼは買ったものの家は建たず、田んぼが荒れたまま放置されてしまうおそれがあります。そうなると、農地が無駄になってしまいます。そのため、買主に住宅の建設等を行うために必要な資力がなければ、許可を受けることはできないのです。

ほかにも、転用の目的が確実に実現されると認められない場合や、周辺の農地の営農に支障を生ずるおそれがある場合なども、許可をすることができないとされています。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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