令和8年(2026年)問46|住宅金融支援機構

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

2.機構は、マンションの再生等の円滑化に関する法律の規定によるマンションの更新(一棟リノベーション)工事や取壊しに必要となる資金については貸付けの対象としていない。

3.証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。

4.機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。


【答え:2】

1.機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

1・・・ 正しい

「住宅金融支援機構」とは、国の住宅政策を支える独立行政法人で、民間の銀行が行う住宅ローンを支援したり、民間では手が回りにくい分野に直接お金を貸したりしている機関のことを言います。

機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能や居住環境を持つ住宅にすることを主な目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限ります)に必要な資金の貸付けを業務として行っています(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項)。

たとえば、自宅の段差をなくしたり、手すりをつけたりするバリアフリー工事の資金を、高齢者が借りる場合です。この貸付けでは、元金は本人が亡くなったときに家を売るなどして一括で返す仕組み(リバースモーゲージ型)も用意されています。

民間の銀行では、収入の少ない高齢者にはお金を貸しにくいので、機構が直接融資をしているわけです。


2.機構は、マンションの再生等の円滑化に関する法律の規定によるマンションの更新(一棟リノベーション)工事や取壊しに必要となる資金については貸付けの対象としていない。

2・・・ 誤り

「マンションの再生等の円滑化に関する法律」とは、古くなったマンションの建替えなどを進めやすくするための法律です。もともとは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」という名前でしたが、令和8年4月1日施行の改正で今の名前になり、建替えだけでなく、「マンションの更新(一棟リノベーション)」や「取壊し」などの新しい手法も加えられました。

「一棟リノベーション」とは、建物を取り壊さずに骨組みは残したまま、建物全体を大がかりに改修して、新築に近い状態にすることを言います。

この改正にあわせて、機構は、マンションの更新工事や取壊しに必要な資金の貸付けもできるようになりました(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項)。古いマンションの再生には多額のお金がかかるので、機構が資金面から支える仕組みが作られたのです。

ですので、「貸付けの対象としていない」というのは誤りです。新しい改正点なので、注意しておきましょう。


3.証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。

3・・・ 正しい

「証券化支援事業(買取型)」とは、民間の銀行などが貸した住宅ローンの債権を機構が買い取り、それをもとに証券を発行して投資家から資金を集める仕組みのことを言います。この仕組みによって、銀行は長期固定金利の住宅ローン(フラット35)を提供できるようになります。

機構が買い取る貸付債権の返し方(償還方法)は、毎月払いの「元利均等」の方法か、毎月払いの「元金均等」の方法のどちらかです。

「元利均等」とは、元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定になる返し方のことを言います。「元金均等」とは、毎月返す元金の額を一定にして、それに利息を加えて返す方法のことで、はじめのうちは返済額が多く、だんだん少なくなっていきます。

このように、元利均等だけでなく元金均等の方法のものも買取りの対象になるので、この肢は正しいです。


4.機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。

4・・・ 正しい

証券化支援事業(買取型)で機構が買い取る貸付債権は、住宅を建設したり購入したりする人に対する貸付けに係るものでなければなりません(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号)。

そして、その住宅は、ローンを借りる本人が自ら住む住宅か、本人ではなく親族が住むための住宅である必要があります。たとえば、親が子ども世帯のために住宅を買う場合も対象になります。

これに対して、人に貸して家賃収入を得るための投資用の住宅や、別荘などのセカンドハウスとは違う目的の物件は対象になりません。証券化支援事業は、あくまで人々が住むための住宅を手に入れやすくするための制度だからです。

ですので、この肢は正しいです。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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