令和8年(2026年)問8|売買契約

Aを売主、Bを買主とする甲建物の売買契約(以下この問において「本件売買契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.BがAに甲建物の売買代金を支払った後に、Aの債務の不履行により本件売買契約が解除された場合において、AからBに売買代金を返還するときは、その解除の時から利息を付さなければならない。

2.BがCに対して甲建物を転売した後に、AとBとの間で本件売買契約が契約時に遡って合意解除された場合、Cは、甲建物の所有権登記を備えていなくても当該合意解除がされることにつき善意かつ無過失であれば、Aに甲建物の所有権を対抗することができる。

3.本件売買契約において、債務の不履行につき損害賠償の額が予定されていたときは、A及びBは、相手方に債務の不履行があっても、本件売買契約を解除することはできない。

4.Aは本件売買契約の解除権を有していたが、これを行使する前に死亡してその相続人であるD、E及びFが売主としての地位を承継した場合、本件売買契約の解除は、D、E及びFの全員からでなければ、することができない。


【答え:4】

1.BがAに甲建物の売買代金を支払った後に、Aの債務の不履行により本件売買契約が解除された場合において、AからBに売買代金を返還するときは、その解除の時から利息を付さなければならない。

1・・・ 誤り

「解除」とは、契約をやめることを言います。契約が解除されると、各当事者は相手を元の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います(民法545条1項)。

この原状回復で、お金を返すときは、そのお金を受け取った時から利息をつけなければなりません(民法545条2項)。たとえば、売主AがBから代金を受け取ってから1年後に契約が解除された場合、Aはその1年間、代金を使える状態にあったわけですから、その分の利息もつけて返す必要があります。解除の時からではありません。

ですので、「その解除の時から利息を付さなければならない」というのは誤りです。なお、物を返すときは、受け取った後に生じた果実(家賃収入など)も返す必要があります(民法545条3項)。


2.BがCに対して甲建物を転売した後に、AとBとの間で本件売買契約が契約時に遡って合意解除された場合、Cは、甲建物の所有権登記を備えていなくても当該合意解除がされることにつき善意かつ無過失であれば、Aに甲建物の所有権を対抗することができる。

2・・・ 誤り

「合意解除」とは、契約の当事者が話し合って、契約をやめることを言います。この問題では、BがCに甲建物を転売した後に、AとBが話し合って売買契約をなかったことにしています。

判例では、合意解除の場合も、解除による第三者の保護(民法545条1項ただし書)と同じように考えて、AはCの権利を害することはできないが、Cが保護されるためには、所有権の登記を備えている必要があるとされています。善意(解除のことを知らないこと)や無過失かどうかは関係ありません。

「対抗する」とは、自分の権利を他人に主張することを言います。たとえば、Cが甲建物を買っても、まだ登記を自分の名前にしていなければ、Aに対して「この建物は私の物です」と言うことはできません。

ですので、「登記を備えていなくても、善意かつ無過失であれば対抗できる」というのは誤りです。解除前の第三者は、善意か悪意かを問わず登記が必要、と押さえておきましょう。


3.本件売買契約において、債務の不履行につき損害賠償の額が予定されていたときは、A及びBは、相手方に債務の不履行があっても、本件売買契約を解除することはできない。

3・・・ 誤り

「損害賠償額の予定」とは、契約を結ぶときに、「もし約束を守らなかったら、損害賠償として〇〇円払う」と、あらかじめ損害賠償の金額を決めておくことを言います。たとえば、「引渡しが遅れたら1日1万円払う」といった約束です。こうしておくと、実際にいくら損害が出たかを証明しなくても、決めた金額を請求できるので便利です。

しかし、損害賠償の額を予定していても、契約どおりに履行するよう請求したり、契約を解除したりすることはできます(民法420条2項)。損害賠償額の予定は、あくまで損害賠償の金額を決めておくだけで、それ以外の権利を放棄するものではないからです。

ですので、「解除をすることはできない」というのは誤りです。


4.Aは本件売買契約の解除権を有していたが、これを行使する前に死亡してその相続人であるD、E及びFが売主としての地位を承継した場合、本件売買契約の解除は、D、E及びFの全員からでなければ、することができない。

4・・・ 正しい

契約の当事者の一方または双方が何人かいる場合、契約の解除は、その全員から、または全員に対して、しなければなりません(民法544条1項)。これを「解除権の不可分性」と言います。

この問題では、売主Aが解除権を持っていましたが、使う前に亡くなり、相続人のD、E、Fが売主の立場を受け継いでいます。そうすると、売主側が3人になるので、解除をするには、D、E、Fの全員でしなければなりません。

もし、1人だけが解除できるとすると、Dは「解除する」、Eは「解除しない」と、意見がバラバラになって、契約がある人とない人がいるようなおかしな状態になってしまいます。そのため、全員でしなければならないとされているのです。

ですので、この肢は正しいです。なお、1人について解除権が消えたときは、ほかの人の解除権も消えます(民法544条2項)。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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