令和8年(2026年)問38|37条書面

建物の売主Aと買主B(いずれも宅地建物取引業者ではない。)の媒介を行った宅地建物取引業者Cが、両当事者に交付した宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法に違反するものはどれか。

1.37条書面には、Cの従業者である宅地建物取引士の記名がされていたが、両当事者に対する交付及び内容説明は、宅地建物取引士の資格を有しない別の従業者が実施した。

2.当該契約の対象物件は中古住宅であるが、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しておらず、両当事者で確認した欠陥等もなかったため、Cは「建物の構造耐力上主要な部分の状況について売主及び買主の双方が確認をした事項」について、37条書面に何も記載しなかった。

3.Bは、契約締結後、売買代金の3割に相当する額の手付金をAに支払い、残代金については金融機関の融資を受けることとしたが、契約の中に融資が受けられなかった場合の解除に関する特約がなく、Cは37条書面にこの点について何も記載しなかった。

4.当該契約の対象物件は区分所有建物である中古マンションの一室であり、共用部分に関する規約が作成されていたが、Cはこの内容について37条書面に何も記載しなかった。


【答え:2】

1.37条書面には、Cの従業者である宅地建物取引士の記名がされていたが、両当事者に対する交付及び内容説明は、宅地建物取引士の資格を有しない別の従業者が実施した。

1・・・ 違反しない

「37条書面」とは、契約が成立した後に、宅建業者が、契約の内容を書いて当事者に渡す書面のことを言います(宅建業法37条)。

37条書面には、宅建士の記名が必要です(宅建業法37条3項)。しかし、37条書面を渡すこと(交付)は、宅建士でなくてもすることができます。また、37条書面の内容を説明する義務は、法律上ありません。

この点は、重要事項説明と大きく違うところです。重要事項説明は、宅建士が、宅建士証を示して説明しなければなりません(宅建業法35条1項・4項)。一方、37条書面は、宅建士が記名さえしていれば、交付は事務の人がしてもかまわず、説明も必要ありません。

この肢では、37条書面に宅建士の記名がされているので、交付や説明を宅建士でない従業者が行っても、法に違反しません。


2.当該契約の対象物件は中古住宅であるが、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しておらず、両当事者で確認した欠陥等もなかったため、Cは「建物の構造耐力上主要な部分の状況について売主及び買主の双方が確認をした事項」について、37条書面に何も記載しなかった。

2・・・ 違反する

「建物状況調査」とは、既存の建物(中古住宅)について、建築士が、柱や基礎などの構造耐力上主要な部分や、雨水が入るのを防ぐ部分の劣化や不具合の状況を調べることを言います(宅建業法34条の2第1項4号)。

既存の建物の売買の場合、37条書面には、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。

そして、国土交通省の「解釈・運用の考え方」では、当事者の双方が確認した事項がない場合は、「確認した事項がない」ということを37条書面に記載することとされています。何も書いていないと、確認したことがないのか、書き忘れたのかが分からず、あとでトラブルのもとになるからです。

この肢では、建物状況調査を実施しておらず、確認した欠陥等もなかったのに、何も記載しなかったので、法に違反します。


3.Bは、契約締結後、売買代金の3割に相当する額の手付金をAに支払い、残代金については金融機関の融資を受けることとしたが、契約の中に融資が受けられなかった場合の解除に関する特約がなく、Cは37条書面にこの点について何も記載しなかった。

3・・・ 違反しない

37条書面には、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合には、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載しなければなりません(宅建業法37条1項9号)。いわゆる「ローン特約」のことで、たとえば「銀行の融資が受けられなかったときは、契約を解除できる」といった約束のことです。

しかし、これは「定めがある場合」に記載すればよい事項です。この肢では、契約の中に融資が受けられなかった場合の解除の特約がないので、37条書面に記載しなくても、法に違反しません。

なお、手付金が代金の3割となっていますが、手付金を代金の2割までとする制限(宅建業法39条1項)は、宅建業者が自ら売主となる場合の決まりです。この肢の売主Aは宅建業者ではないので、この制限は関係ありません。


4.当該契約の対象物件は区分所有建物である中古マンションの一室であり、共用部分に関する規約が作成されていたが、Cはこの内容について37条書面に何も記載しなかった。

4・・・ 違反しない

「共用部分」とは、マンションの廊下、階段、エレベーター、エントランスなど、住んでいる人たちがいっしょに使う部分のことを言います。

共用部分に関する規約の定めは、区分所有建物の売買の場合、重要事項として説明しなければならない事項です(宅建業法35条1項6号、宅建業法施行規則16条の2第2号)。しかし、37条書面の記載事項にはなっていません(宅建業法37条1項)。

37条書面は、契約の内容を確認するための書面なので、代金、引渡しの時期、移転登記の申請の時期など、当事者の間で何を約束したかを書くものです。マンションの管理のルールは、契約を結ぶ前に判断材料として説明しておくべきことなので、重要事項説明のほうで扱われています。

ですので、共用部分に関する規約の内容を37条書面に記載しなくても、法に違反しません。

以上より、法に違反するものは2となります。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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