令和8年(2026年)問39|業務上の規制

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア.宅地建物取引業者は、法第37条に規定する書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。

イ.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

ウ.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

エ.宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介を行う場合において、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、重要事項説明書に記載し宅地建物取引士をして説明させる必要はない。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ


【答え:1(イが正しい)】

ア.宅地建物取引業者は、法第37条に規定する書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。

ア・・・ 誤り

37条書面には、宅地建物取引士が記名しなければなりません(宅建業法37条3項)。しかし、37条書面の内容を宅建士に説明させる義務はありません。

これに対して、重要事項説明書の場合は、宅建士が記名した上で、宅建士が内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項・5項)。重要事項説明は、契約するかどうかを決める前に、物件のことをよく理解してもらうためのものなので、専門家である宅建士による説明が必要とされています。一方、37条書面は、すでに成立した契約の内容を書面で確認するためのものなので、説明までは求められていません。

「記名」は両方に必要、「説明」は重要事項説明だけ、という違いはよく出題されるので、しっかり押さえておきましょう。


イ.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

イ・・・ 正しい

宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。

「国土交通大臣が定めた報酬の額」とは、売買や貸借の媒介・代理をしたときに宅建業者が受け取ってよい報酬の上限のことで、報酬告示で決められています。お客さんが、事務所に入ったときに報酬の上限を自分で確認できるようにして、宅建業者が上限をこえる報酬を請求しないようにするためです。

事務所ごとに掲示しなければならないものとしては、ほかに、標識(業者票)があります(宅建業法50条1項)。報酬額の掲示は事務所だけに必要で、案内所などには必要ありません。標識は事務所だけでなく案内所などにも必要です。この違いも押さえておきましょう。


ウ.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

ウ・・・ 誤り

「従業者名簿」とは、宅建業者の事務所で働く人の名前などを記載した名簿のことを言います。宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、見せなければなりません(宅建業法48条3項・4項)。

従業者名簿には、従業者の氏名、従業者証明書の番号、主たる職務内容、宅建士であるか否か、その事務所の従業者となった年月日、その事務所の従業者でなくなったときはその年月日などを記載しなければなりません(宅建業法施行規則17条の2第1項)。そして、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(同条4項)。

つまり、退職した従業者についても、「従業者でなくなった年月日」を記載して、名簿に残しておく必要があります。たとえば、お客さんがトラブルの相手の従業者を調べたいときに、すでに退職していても分かるようにするためです。ですので、この肢は誤りです。


エ.宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介を行う場合において、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、重要事項説明書に記載し宅地建物取引士をして説明させる必要はない。

エ・・・ 誤り

宅建業者は、代金や交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容と、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項12号)。

「金銭の貸借のあっせん」とは、宅建業者が、買主のために、銀行などからお金を借りる手続きを紹介したり手伝ったりすることを言います。たとえば、「〇〇銀行で、金利何%、何年返済の住宅ローンを紹介します」といったものです。そして、「成立しないときの措置」とは、ローンが借りられなかったときに契約を解除できるかどうか、手付金を返してもらえるかどうかなどのことです。

買主にとって、ローンが借りられなかったときにどうなるかは、とても大事なことです。そのため、重要事項説明書に記載して、宅建士に説明させる必要があります。ですので、この肢は誤りです。

なお、37条書面では、あっせんに関する「定めがある場合」に、成立しないときの措置を記載することになっています(宅建業法37条1項9号)。

以上より、正しいものはイだけなので、一つとなります。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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