令和8年(2026年)問2|賃貸借

A所有の甲建物をBがAから賃借して引渡しを受けている。その後に生じた状況についての以下の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.CがAから甲建物を買い受けた場合、BはCに対して、Cが所有権移転登記を備えていないことを理由に甲建物の賃料の支払を拒むことはできない。

2.AがDとの間で、Bに対する賃貸人たる地位をAが留保し甲建物をDがAに賃貸するとの合意をしつつDに甲建物を売却した場合、甲建物のBに対する賃貸人たる地位は、Dに移転しない。

3.AがEと、夫婦財産契約を締結せずに婚姻した場合、甲建物は、夫婦の共有財産となる。

4.Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合であっても、Aは甲建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。


【答え:2】

1.CがAから甲建物を買い受けた場合、BはCに対して、Cが所有権移転登記を備えていないことを理由に甲建物の賃料の支払を拒むことはできない。

1・・・ 誤り

甲建物の持ち主Aが、Bに貸している甲建物をCに売った場合、Bに対する「賃貸人たる地位」もCに移ります(民法605条の2第1項)。「賃貸人たる地位」とは、大家さんとしての立場のことを言います。つまり、建物が売られると、大家さんもAからCに交代するということです。

ただし、Cが新しい大家さんとしてBに家賃を請求するためには、甲建物について所有権移転登記を備えていなければなりません(民法605条の2第3項)。「所有権移転登記」とは、法務局の登記簿に「この建物の持ち主はCに変わりました」と記録することを言います。

Bからすると、本当にCが新しい持ち主なのか分からないまま家賃を払ってしまうと、あとでAからも請求されて二重に払うことになりかねません。そのため、Cが登記を備えていない間は、Bは「登記がないので払いません」と家賃の支払を拒むことができます。ですので、「拒むことはできない」というのは誤りです。


2.AがDとの間で、Bに対する賃貸人たる地位をAが留保し甲建物をDがAに賃貸するとの合意をしつつDに甲建物を売却した場合、甲建物のBに対する賃貸人たる地位は、Dに移転しない。

2・・・ 正しい

建物が売られると、借りている人に対する大家さんの立場(賃貸人たる地位)は、原則として買主に移ります(民法605条の2第1項)。

しかし、売主と買主の間で、①賃貸人たる地位を売主に残しておく(留保する)こと、②買主がその建物を売主に貸すこと、この2つを合意したときは、賃貸人たる地位は買主に移りません(民法605条の2第2項)。

この問題でいうと、AがDに甲建物を売るときに、「Bに対する大家さんはAのままにしておく」「DがAに甲建物を貸す」という合意をしています。こうすると、Dが持ち主となってAに甲建物を貸し、AがBに甲建物を貸す(転貸する)という形になります。たとえば、投資家Dが建物を買い、管理は今までどおりAに任せたいというような場面で使われる仕組みです。

この2つの合意があるので、Bに対する賃貸人たる地位はDに移らず、Aに残ります。ですので、この肢は正しいです。


3.AがEと、夫婦財産契約を締結せずに婚姻した場合、甲建物は、夫婦の共有財産となる。

3・・・ 誤り

「夫婦財産契約」とは、結婚する前に、夫婦の財産をどう持つか、どう管理するかを夫婦になる2人で決めておく契約のことを言います。実際にはほとんど使われていません。

夫婦財産契約をしないで結婚した場合は、民法の決まりに従います。民法では、夫婦の一方が結婚する前から持っていた財産や、結婚した後に自分の名前で手に入れた財産は、その人だけの財産(特有財産)になるとされています(民法762条1項)。これを「夫婦別産制」と言います。

この問題では、Aは結婚する前から甲建物を持っています。ですので、Eと結婚したからといって甲建物が夫婦の共有財産になることはなく、甲建物はAだけのものです。

なお、夫婦のどちらのものか分からない財産だけは、夫婦の共有と推定されます(民法762条2項)。この肢は、そのルールと混ぜたひっかけです。


4.Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合であっても、Aは甲建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

4・・・ 誤り

賃貸人は、賃貸物の使用や収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項本文)。「賃貸人」とは大家さんのこと、「修繕」とは壊れたところを直すことを言います。たとえば、借りている建物の雨漏りや、給湯器の故障などを大家さんが直すのが原則です。

ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になったときは、賃貸人は修繕義務を負いません(民法606条1項ただし書)。「責めに帰すべき事由」とは、その人のせいで、という意味です。たとえば、借りているBが部屋の中で物をぶつけて壁に穴を開けた場合、その穴を大家さんのAが直す義務はありません。自分で壊したものまで大家さんに直させるのは不公平だからです。

ですので、「Bのせいで修繕が必要になった場合でも、Aは修繕義務を負う」というのは誤りです。このただし書は令和2年の民法改正で明文化されたものです。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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