令和8年(2026年)問19|盛土規制法

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

1.都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可をするときは、あらかじめ、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2.宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

4.都道府県知事は、緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者又は現場管理者に対して、災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないときに該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。


【答え:1】

1.都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可をするときは、あらかじめ、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

1・・・ 誤り

「宅地造成等工事規制区域」とは、市街地やその周辺で、宅地造成や盛土などによってがけ崩れや土砂の流出などの災害が起きるおそれが大きいため、都道府県知事が指定した区域のことを言います。この区域内で一定の工事をするには、都道府県知事の許可が必要です。

また、「工事主」とは、宅地造成などの工事を注文する人や、自分で工事をする人のことを言います。

工事の許可を申請するときは、あらかじめ、工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければなりませんが、これをしなければならないのは「工事主」です(盛土規制法11条)。都道府県知事ではありません。たとえば、山の斜面に大きな盛土をする業者は、許可の申請をする前に、近くの住民に説明会を開いて工事の内容を知らせることになります。

工事をする本人が、住民に工事の内容をきちんと説明するべきだという考えからです。ですので、本肢は誤りです。この住民への周知は、令和5年に宅地造成等規制法が盛土規制法に改正されたときに新しくできたルールなので、しっかり押さえておきましょう。


2.宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2・・・ 正しい

「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で、一定の規模のものを言います。また、「切土」とは、土地を削って低くすることを言います。

宅地造成等工事規制区域内で行う切土のうち、高さが2mをこえるがけを生ずることとなるものは、宅地造成にあたります(盛土規制法2条2号、施行令3条)。本肢は、森林を宅地にするために切土をして、高さ3mのがけができるので、宅地造成にあたります。そのため、工事主は、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません(盛土規制法12条1項)。

ただし、都市計画法の開発許可(都市計画法29条1項又は2項)を受けた場合は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(盛土規制法15条2項)。開発許可の審査で、がけ崩れなどの防止についても確認されるので、二重に許可をとらなくてもよいことになっています。

ちなみに、盛土の場合は高さ1mをこえるがけ、切土の場合は高さ2mをこえるがけが基準です。この数字の違いもよく出題されます。


3.宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

3・・・ 正しい

「排水施設」とは、雨水や地下水などを流して排除するための排水管などの設備のことを言います。また、「除却」とは、取り除くことを言います。

宅地造成等工事規制区域内の土地で、擁壁等に関する工事その他の政令で定める工事を行おうとする者は、許可を受けた場合などを除き、工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(盛土規制法21条3項)。この政令で定める工事には、高さが2mをこえる擁壁や崖面崩壊防止施設の除却工事のほか、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設や、地滑り抑止ぐいなどの全部又は一部の除却工事が含まれています(施行令26条)。

排水施設を取り除くと、雨水が地面にしみこんで地盤がゆるみ、がけ崩れが起きやすくなるおそれがあります。そこで、許可までは必要ないものの、届出をさせて都道府県知事が状況を把握できるようにしているのです。


4.都道府県知事は、緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者又は現場管理者に対して、災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないときに該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。

4・・・ 正しい

「災害防止措置」とは、がけ崩れや土砂の流出などの災害を防ぐために必要な措置のことを言います。たとえば、崩れそうな盛土を取り除いたり、擁壁をつくったりすることです。

都道府県知事は、違法な工事などによって災害が起きるおそれがあるときは、土地の所有者や工事主などに対して、災害防止措置を講ずるよう命ずることができます。しかし、大雨が近づいていて今にも盛土が崩れそうなときなど、命令を出して相手が対応するのを待っていては間に合わないこともあります。

そこで、緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、命令を出すいとまがないときは、都道府県知事は、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができるとされています(盛土規制法20条5項3号)。そして、それにかかった費用は、工事主や土地の所有者などに負担させることができます(盛土規制法20条6項)。

命令を受けた人が期限までに措置をしないときや、命令すべき人が過失なく分からないときも、同じように都道府県知事が自ら措置を講ずることができます。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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