令和8年(2026年)問25|地価公示法

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的としている。

2.正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

3.都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

4.標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。


【答え:2】

1.地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的としている。

1・・・ 正しい

「地価公示法」とは、国が毎年、全国の決められた地点の土地の値段を調べて公表するためのルールを定めた法律のことを言います。

地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選んで、その正常な価格を公示することで、①一般の土地の取引価格に対して指標(目安)を与えること、②公共事業のために土地を手放す人に支払う補償金の額を適正に計算するのに役立てること、そして、それらによって適正な地価の形成に寄与することとされています(地価公示法1条)。

「標準地」とは、地価公示で値段を調べる対象として選ばれた土地のことを言います。たとえば、ある住宅街の中で、ごく普通の形と広さの土地を1つ選び、それを周りの土地の値段の目安にするのです。

問題文は、この1条の目的をそのまま書いたものなので、正しいです。


2.正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

2・・・ 誤り

「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格のことを言います(地価公示法2条2項)。

そして、その土地に建物などが建っている場合や、地上権など土地の使用や収益を制限する権利がついている場合には、それらの建物や権利が「存しないもの」として通常成立すると認められる価格が正常な価格になります。問題文は「権利が存するものとして」となっているので誤りです。

「地上権」とは、他人の土地に建物を建てたりするために、その土地を使う権利のことを言います。たとえば、Aの土地にBが地上権を持って家を建てている場合、Aは自分の土地を自由に使えないので、その土地は安くなってしまいます。

しかし、地価公示は、ふつうの土地の値段の目安にするためのものです。その土地だけにある特別な事情で値段が下がってしまったら、目安として役に立ちません。そこで、建物も権利もない、まっさらな土地(更地)として評価することになっているのです。


3.都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

3・・・ 正しい

都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地に似た利用価値を持つと認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならないとされています(地価公示法1条の2)。

ここで注意したいのは、「努めなければならない」という努力義務になっている点です。公示価格のとおりに取引しなければならないという義務ではありません。たとえば、ある住宅地の土地を売り買いするときに、近くの標準地の公示価格が1㎡あたり20万円であれば、それを参考にして値段を決めるように努力してください、という意味です。実際の取引で、公示価格より高く売ったり安く買ったりしても、法律違反になるわけではありません。

これに対して、不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を「規準としなければならない」とされていて、こちらは義務になっています(地価公示法8条)。「指標」と「規準」の違いはよく出題されるので、しっかり押さえておきましょう。


4.標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

4・・・ 正しい

標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を持つと認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとされています(地価公示法3条)。

「土地鑑定委員会」とは、国土交通省に置かれている、地価公示の仕事をする委員会のことを言います。

標準地は、その地域の土地の値段の目安にするための土地なので、その地域の中でごく普通の土地を選ぶ必要があります。たとえば、閑静な住宅街の中で、角地でもなく、形も広さも周りと同じくらいの土地を選びます。逆に、その地域の中でとても形が悪い土地や、特別に広い土地などを選んでしまうと、周りの土地の値段の目安になりません。

問題文は、この3条の内容をそのまま書いたものなので、正しいです。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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