令和8年(2026年)問31|宅地・宅建業の定義

次の記述について、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せは1から4のうちどれか。

ア.宅地とは、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうのであり、その地目、現況の如何を問わない。

イ.都市計画法に規定する工業専用地域内の道路、公園、河川、広場及び水路以外の土地で、建築資材置場の用に供されているものは、宅地に該当する。

ウ.賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

エ.宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。

1.ア、イ

2.ア、ウ

3.イ、エ

4.ウ、エ


【答え:1(アイが正しい)】

ア.宅地とは、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうのであり、その地目、現況の如何を問わない。

ア・・・ 正しい

宅建業法でいう「宅地」とは、①建物の敷地に使われている土地、②建物を建てる目的で取引される土地、③用途地域内の土地で、道路、公園、河川、広場、水路に使われているもの以外の土地のことを言います(宅建業法2条1号、同法施行令1条)。

①②からわかるように、今、建物が建っている土地だけでなく、これから建物を建てる目的で取引される土地も宅地にあたります。そして、その土地の登記簿上の地目が「田」や「畑」や「山林」であっても、今の状態が畑や森であっても関係ありません(国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」)。

たとえば、用途地域の外にある畑でも、家を建てるために売買されるのであれば、その畑は宅地になります。逆に、畑として使い続けるために売買されるのであれば宅地にはなりません。

宅地かどうかは、登記簿や見た目ではなく、取引の目的で判断するという点が大事です。


イ.都市計画法に規定する工業専用地域内の道路、公園、河川、広場及び水路以外の土地で、建築資材置場の用に供されているものは、宅地に該当する。

イ・・・ 正しい

「用途地域」とは、都市計画で、住宅地、商業地、工業地など、土地の使い方を地域ごとに13種類に分けて決めたもののことを言います。「工業専用地域」は、その用途地域の1つで、工場のための地域です。住宅を建てることはできません。

宅建業法では、用途地域内の土地は、道路、公園、河川、広場、水路に使われているもの以外は、すべて宅地にあたるとされています(宅建業法2条1号、同法施行令1条)。今、建物が建っているかどうかや、建物を建てる目的で取引するかどうかは関係ありません。

この肢の土地は、工業専用地域という用途地域内の土地で、建築資材置場として使われています。資材置場は、道路、公園、河川、広場、水路のどれにもあたりません。ですので、建物が建っていなくても、宅地にあたります。

たとえば、用途地域内の駐車場や資材置場、空き地なども宅地になります。「用途地域内なら、5つの公共施設以外は宅地」と覚えておきましょう。


ウ.賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

ウ・・・ 誤り

「宅地建物取引業」とは、①宅地や建物を自分で売ったり交換したりすること、②宅地や建物の売買、交換、貸借の代理をすること、③宅地や建物の売買、交換、貸借の媒介をすることを、業として行うことを言います(宅建業法2条2号)。「業として行う」とは、不特定多数の人を相手に、くり返し行うことを言います。

賃貸住宅の管理業者が、大家さん(貸主)から頼まれて、入居者を募集し、部屋を借りたい人との賃貸借契約をまとめることは、③の貸借の媒介にあたります。これをくり返し行うのであれば、宅建業にあたるので、宅建業の免許が必要です(宅建業法3条1項)。

「賃貸住宅管理業」とは、大家さんから頼まれて、賃貸住宅の維持保全(点検や修繕など)や家賃の受け取りなどを行う仕事のことを言い、賃貸住宅管理業法に基づく登録の制度があります。しかし、管理業の登録をしていても、入居者の募集や賃貸借の媒介をするには、それとは別に宅建業の免許が必要です。

なお、大家さんが自分で部屋を貸すこと(自ら貸借)は宅建業にあたらないので、免許はいりません。この違いはよく出題されるので、しっかり押さえておきましょう。


エ.宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。

エ・・・ 誤り

「宅地建物取引士」とは、宅建試験に合格し、都道府県知事の登録を受けたうえで、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことを言います(宅建業法2条4号)。

宅建士になるまでには、①宅建試験に合格する、②都道府県知事の登録を受ける、③宅地建物取引士証の交付を受ける、という3つの段階があります。問題文は、②までで宅建士になるとしていますが、③の宅地建物取引士証の交付を受けて、はじめて宅建士になります。

たとえば、試験に合格して登録まで済ませた人でも、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、宅建士として重要事項の説明をしたり、35条書面や37条書面に記名したりすることはできません。また、宅地建物取引士証の有効期間(5年)が切れてしまった人も、更新するまでは宅建士の仕事をすることができません。

以上より、正しいものはアとイなので、正解は1です。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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