令和8年(2026年)問22|国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.市街化区域内においてA県が所有する3,700㎡の土地について、個人Bを買主とする売買契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。

2.市街化調整区域内に所在し、個人Cが所有する一団の土地である甲土地(4,300㎡)と乙土地(2,800㎡)を購入する契約を締結した個人Dは、事後届出を行う必要はない。

3.都市計画区域外において個人Eが所有する15,000㎡の土地について、個人Fが抵当権の設定を受ける契約を締結した場合、Fは事後届出を行う必要はない。

4.都市計画区域外に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積12,000㎡の農地を購入した個人Gは、事後届出を行う必要はない。


【答え:2】

1.市街化区域内においてA県が所有する3,700㎡の土地について、個人Bを買主とする売買契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。

1・・・ 正しい

「事後届出」とは、一定の面積以上の土地の売買などの契約をしたときに、買主などの権利を取得した人が、契約を結んだ日から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出ることを言います(国土利用計画法23条1項)。土地の利用目的が適切かどうかを、契約の後でチェックするための制度です。

市街化区域では2,000㎡以上の土地が届出の対象になるので、3,700㎡というのは面積だけを見れば届出が必要な大きさです。

しかし、契約の当事者の一方または双方が国や地方公共団体などである場合は、事後届出は必要ありません(国土利用計画法23条2項3号)。国や県が関わる取引は、もともと公正に行われると考えられているからです。

この肢では、売主がA県なので、買主のBは届出をする必要がありません。県や市町村が売主の場合でも、買主の側にも届出が不要になる点がポイントです。


2.市街化調整区域内に所在し、個人Cが所有する一団の土地である甲土地(4,300㎡)と乙土地(2,800㎡)を購入する契約を締結した個人Dは、事後届出を行う必要はない。

2・・・ 誤り

市街化調整区域は、都市計画区域のうち市街化区域以外の区域ですので、5,000㎡以上の土地の売買などが事後届出の対象になります(国土利用計画法23条2項1号ロ)。

この肢の甲土地は4,300㎡、乙土地は2,800㎡で、それぞれ1つずつ見ると、乙土地は5,000㎡未満、甲土地も5,000㎡未満です。しかし、甲土地と乙土地は「一団の土地」です。「一団の土地」とは、となり合っていて、まとめて利用できるひとまとまりの土地のことを言います。一団の土地を、個人Dがまとめて買う場合には、面積を合計して判断します。

4,300㎡と2,800㎡を合わせると7,100㎡になり、5,000㎡以上ですので、Dは事後届出をしなければなりません。

なお、一団かどうかは、権利を取得する側(買主)を基準に判断します。たとえば、ばらばらの売主から少しずつ買い集めた場合でも、買主が全体として5,000㎡以上を取得すれば届出が必要になります。土地を1筆ずつ見て「小さいから大丈夫」と考えてしまうのがひっかけです。


3.都市計画区域外において個人Eが所有する15,000㎡の土地について、個人Fが抵当権の設定を受ける契約を締結した場合、Fは事後届出を行う必要はない。

3・・・ 正しい

事後届出が必要なのは「土地売買等の契約」をした場合です。「土地売買等の契約」とは、お金などの対価をもらって、土地の所有権、地上権、賃借権を移転したり設定したりする契約のことを言います(国土利用計画法14条1項、23条1項)。売買や交換などがこれにあたります。

「抵当権」とは、お金を借りるときに、返せなくなったらその土地を競売にかけて、その代金から優先して返してもらえるようにしておく権利のことを言います。たとえば、銀行が住宅ローンを貸すときに、その土地に抵当権をつけるのがこれにあたります。

抵当権を設定しても、土地の所有者は変わりませんし、土地を使う権利が移るわけでもありません。ですので、抵当権の設定は「土地売買等の契約」にあたらず、都市計画区域外で10,000㎡以上という面積の要件を満たしていても、Fは事後届出をする必要はありません。

同じように、贈与や相続のように対価がないものも届出は不要です。どの取引が届出の対象になるかはよく出題されるので、しっかり押さえておきましょう。


4.都市計画区域外に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積12,000㎡の農地を購入した個人Gは、事後届出を行う必要はない。

4・・・ 正しい

都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地の売買などが事後届出の対象になります(国土利用計画法23条2項1号ハ)。この肢の農地は12,000㎡なので、面積だけ見れば届出の対象になる大きさです。

しかし、農地法3条1項の許可を受けることが必要な場合には、事後届出は必要ありません(国土利用計画法23条2項3号、同法施行令17条1号)。「農地法3条1項の許可」とは、農地を農地のまま売ったり貸したりするときに必要な、農業委員会の許可のことを言います。たとえば、農家の人が、となりの農家から田んぼを買って、そのまま米を作り続ける場合です。

農地法3条の許可の手続きの中で、その農地がきちんと使われるかどうかがすでにチェックされているので、国土利用計画法でもう一度届出をさせる必要がないのです。

これに対して、農地を宅地などに変えるために買う場合の農地法5条の許可を受けたときは、国土利用計画法の事後届出が必要です。農地法3条の許可なら届出不要、5条の許可なら届出必要、という違いはよく出題されるので、しっかり押さえておきましょう。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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