令和8年(2026年)問45|住宅瑕疵担保履行法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡した場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結等の義務を負う。

2.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡した場合、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

3.宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、当該宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する市町村長の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。

4.住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。


【答え:2】

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡した場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結等の義務を負う。

1・・・ 誤り

「住宅瑕疵担保履行法」とは、新築住宅に雨漏りなどの欠陥があったときに、売主の業者が倒産などしていても、買主がきちんと修理代などを受け取れるようにするための法律です。そのために、宅建業者は、お金を預けておく「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」か、保険に入る「住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」のどちらかをしなければなりません(住宅瑕疵担保履行法11条)。

ただし、この義務が課されるのは、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主に新築住宅を引き渡す場合だけです(住宅瑕疵担保履行法2条7項2号ロ)。買主も宅建業者であれば、プロどうしの取引なので、資力確保措置は必要ありません。

ですので、宅建業者である買主との売買で義務を負うというのは誤りです。


2.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡した場合、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

2・・・ 正しい

「基準日」とは、資力確保措置の状況を確認するための日のことで、毎年3月31日です(住宅瑕疵担保履行法3条1項、11条1項)。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、保証金の供託や保険契約の締結の状況を、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。この届出は、基準日から3週間以内に行います(住宅瑕疵担保履行法12条1項、同法施行規則16条1項)。

そして、この届出をしなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなります(住宅瑕疵担保履行法13条)。たとえば、基準日が3月31日なら、4月1日から数えて50日を経過した日以後は、新しい売買契約が結べなくなります。

「3週間」と「50日」は混ぜて出題されることがあるので、しっかり区別して覚えておきましょう。


3.宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、当該宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する市町村長の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。

3・・・ 誤り

「基準額」とは、それまでに引き渡した新築住宅の戸数などをもとに計算される、供託しておかなければならない保証金の金額のことを言います。

保証金の額が、基準日において基準額を超えることになった場合、宅建業者はその超えた分を取り戻すことができます。たとえば、古い住宅の10年の責任期間が終わって戸数が減り、必要な金額が少なくなった場合などです。

ただし、取り戻すには、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事の承認を受けなければなりません(住宅瑕疵担保履行法16条、9条2項・3項)。勝手に取り戻せてしまうと、買主の保護に必要なお金が足りなくなるおそれがあるからです。

承認をするのは市町村長ではないので、この肢は誤りです。


4.住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。

4・・・ 誤り

「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、新築住宅に欠陥があった場合に、その修理などにかかった費用を保険金でまかなえるようにする保険契約のことを言います。

この保険契約は、宅建業者が保険料を支払うことを約して、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結するものです(住宅瑕疵担保履行法2条7項)。保険料を支払うのは売主である宅建業者であって、買主ではありません。

もともと、この制度は売主である業者が責任を果たせるようにするためのものです。買主が保険料を負担するのはおかしいですよね。

なお、この保険契約は、宅建業者が瑕疵担保責任を果たしたときは業者に、業者が倒産などで責任を果たせないときは買主に、保険金が支払われる仕組みになっています。また、保険の期間は、引渡しから10年以上でなければなりません。


令和8年(2026年):宅建試験・過去問

問1
所有者不明土地・管理不全土地
問2
賃貸借
問3
共有
問4
相続(法定相続分)
問5
契約の終了
問6
売買契約・賃貸借契約
問7
代理
問8
売買契約
問9
法定地上権
問10
契約総合
問11
借地権
問12
建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
贈与税(住宅取得等資金の非課税特例)
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
広告
問27
監督処分・罰則
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
営業保証金
問31
宅地・宅建業の定義
問32
犯罪収益移転防止法
問33
専任の宅建士
問34
重要事項説明・35条書面
問35
報酬計算(売買)
問36
重要事項説明
問37
報酬計算(貸借)
問38
37条書面
問39
業務上の規制
問40
業務上の規制
問41
届出
問42
クーリングオフ
問43
重要事項説明
問44
案内所等の規制
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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