宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなら ない。
2.宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
3.宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
4.法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。
1・・・誤り
「一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所」については、契約を締結し、または、契約の申込みを受ける場合、専任宅建士を1名以上置かなければなりません。
つまり、「契約締結」または「契約の申込みを受ける」のどちらか一方でも行う場合に、その案内所には、専任宅建士が1名以上が必要です。
一方、「契約締結をしない」かつ「契約の申込みも受けない」というのであれば、その案内所には専任宅建士は、1人も設置しなくてよいです。(設置義務なし)
2・・・正しい
事務所には宅建業に従事する者5人に1名以上の割合で、専任の宅建士を置く必要があります。
そして、唯一の専任の宅建士が退職したときは、2週間以内に補充しなければなりません(是正措置をとらなければなりません)。
よって、正しいです。
3・・・正しい
「一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所」については、契約を締結し、または、契約の申込みを受ける場合、専任宅建士を1名以上置かなければなりません。
つまり、一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所(甲)には、専任の宅地建物取引士を置かなければならないので、正しいです。
4・・・正しい
専任の宅建士は成年者でなければなりません。
ただし、その宅建業者の役員である宅建士は未成年者であっても専任の宅地建物取引士になることができます。
よって、Eは未成年者(18歳未満)なので、役員であるときを除いて、専任の宅建士になることはできないので、正しいです。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物