令和3年(2021年)12月試験・問43/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

1.Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

2.Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。

3.Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

4.Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。


【答え:1】

1.宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人Bを買主とする土地付建物の売買契約を締結した。Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

1・・・誤り

仮設テント張りの案内所はクーリング・オフの適用があります。

クーリング・オフできる期間は所定の書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでなので、口頭だけで告げられた場合は経過期間にかかわらずクーリング・オフによる契約解除をすることができます。

よって、誤りです。

ただ、上記考え方だと、ひっかけ問題にひっかかる可能性があります

なので、個別指導では、間違えない答えの導き方を解説します!

 


2.宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人Bを買主とする土地付建物の売買契約を締結した。Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。

2・・・正しい

クーリング・オフができる期間は書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでであり、特約を定める場合は、これより買主に不利な特約をすれば無効となります。

本肢の場合、「14日間に延ばす特約」なので、買主に有利な特約となり、有効です。

よって、Bは12日後であってもクーリング・オフによる契約解除をすることができます。

 


3.宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Cを買主とする土地付建物の売買契約を締結した。Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

3・・・正しい

クーリング・オフができる期間は書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでです。

そして、クーリング・オフによる契約の解除等は、買主が書面を発したときにその効力を生じます。

本肢では、Cはクーリング・オフについての書面で告げられた日から起算して8日目に書面を発しているので、クーリング・オフによる解除は有効です。

よって、Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。

 


4.宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Cを買主とする土地付建物の売買契約を締結した。Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

4・・・正しい

「契約場所」と「申込場所」が異なる場合、クーリング・オフによる契約の解除を行えるか否かは、「申込場所」で判断します。

買受けの申込みを行ったのが事務所等である場合、クーリング・オフの適用はありません。

よって、宅建業者Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかったとしても、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができません。

クーリング・オフは、ひっかけ問題を作りやすい分野です。そのため、間違えない答えの導き方を頭に入れておきましょう!

個別指導では、間違えない答えの導き方まで解説します!

令和6年度 個別指導開講

令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
自力救済(判決文)
問2
相隣関係
問3
成年被後見人
問4
売買契約
問5
代理
問6
物権変動
問7
相続
問8
民法総合
問9
売買契約・賃貸借契約
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
契約書面(37条書面)
問27
8種制限
問28
監督処分・罰則
問29
免許
問30
広告
問31
報酬
問32
保証協会
問33
媒介契約
問34
宅地・建物の定義
問35
重要事項説明書(35条書面)
問36
免許
問37
宅建士
問38
業務上の規制
問39
保証協会
問40
契約書面(37条書面)
問41
宅建士
問42
契約書面(37条書面)
問43
クーリングオフ
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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