令和3年(2021年)12月試験・問17/宅建過去問

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

2.床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

3.換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

4.延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。


【答え:3】

1.4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

1・・・正しい

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの」については、その階から避難階又は地上に通ずる2つ以上の直通階段を設けなければなりません。よって、正しいです。

 


2.床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

2・・・正しい

用途を変更して特殊建築物とする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超であれば、原則建築確認が必要です。

ただし、類似の用途相互間の用途変更であれば、例外的に建築確認が不要です。

本肢の「映画館と演芸場」は類似の用途なので、例外に該当し、建築確認は不要です。

 


3.換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

3・・・誤り

換気設備のない居室には、有効部分の面積がその居室の床面積の20分の1以上である窓その他開口部を設けなければなりません。

本肢は「10分の1以上」となっているので誤りです。

 


4.延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

4・・・正しい

劇場、映画館、病院、共同住宅、百貨店等の特殊建築物で、延べ面積が500㎡超の場合、原則として排煙設備を設ける義務があります。

ただし、階段、昇降機の昇降路の部分(エレベーター)、昇降機の乗降のための乗降ロビー(エレベーター前のロビー)の部分には例外的に排煙設備の設置は不要です。

よって、本肢の「百貨店の階段の部分」には、例外に該当し、排煙設備は設置不要です。

令和6年度 個別指導開講

令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
自力救済(判決文)
問2
相隣関係
問3
成年被後見人
問4
売買契約
問5
代理
問6
物権変動
問7
相続
問8
民法総合
問9
売買契約・賃貸借契約
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
契約書面(37条書面)
問27
8種制限
問28
監督処分・罰則
問29
免許
問30
広告
問31
報酬
問32
保証協会
問33
媒介契約
問34
宅地・建物の定義
問35
重要事項説明書(35条書面)
問36
免許
問37
宅建士
問38
業務上の規制
問39
保証協会
問40
契約書面(37条書面)
問41
宅建士
問42
契約書面(37条書面)
問43
クーリングオフ
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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