建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2.床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
3.換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
4.延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
1・・・正しい
「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの」については、その階から避難階又は地上に通ずる2つ以上の直通階段を設けなければなりません。よって、正しいです。
2・・・正しい
用途を変更して特殊建築物とする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超であれば、原則、建築確認が必要です。
ただし、類似の用途相互間の用途変更であれば、例外的に建築確認が不要です。
本肢の「映画館と演芸場」は類似の用途なので、例外に該当し、建築確認は不要です。
3・・・誤り
換気設備のない居室には、有効部分の面積がその居室の床面積の20分の1以上である窓その他開口部を設けなければなりません。
本肢は「10分の1以上」となっているので誤りです。
4・・・正しい
劇場、映画館、病院、共同住宅、百貨店等の特殊建築物で、延べ面積が500㎡超の場合、原則として排煙設備を設ける義務があります。
ただし、階段、昇降機の昇降路の部分(エレベーター)、昇降機の乗降のための乗降ロビー(エレベーター前のロビー)の部分には例外的に排煙設備の設置は不要です。
よって、本肢の「百貨店の階段の部分」には、例外に該当し、排煙設備は設置不要です。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物