賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和4年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1.本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。
2.本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
3.建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。
4.BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。
1・・・誤り
期間の定めがある建物賃貸借が、更新拒絶の通知をしなかったために法定更新される場合、従前と同一条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、更新後の契約期間については、定めがないものなります(期間の定めがない契約となる)。
よって、本肢は「更新後の契約期間は2年となる」が誤りです。
2・・・正しい
期間の定めがない建物賃貸借では、双方がいつでも解約を申し入れることができます。
そして、賃貸人からの解約申入れをする場合、正当事由が必要で、申入れから6か月を経過することによって、建物賃貸借契約は終了します。よって、本肢は正しいです。
一方、賃借人からの解約申入れをする場合は、正当事由は不要で、申入れから3か月を経過することによって、建物賃貸借契約は終了します。
3・・・誤り
転貸借があった場合において、AB間の賃貸借契約について、賃借人Bの債務不履行によって、解除されて終了するときは、賃貸人Aが転借人に対して、建物の明渡しを請求することができ、請求を受けた時に、転貸借契約は終了となります。
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4・・・誤り
賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合、賃借人は、賃貸借が期間満了によって終了するときに、賃貸人に対し、その造作を買取るよう請求することができます(造作買取請求権)。
そして、造作買取請求権は、特約で、排除することができます。
よって、「造作買取請求権を行使することはできない、という特約」は有効です。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物