令和3年(2021年)12月試験・問2/宅建過去問

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

2.隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。

3.高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。

4.土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。


 

【答え:3】

1.土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

1・・・正しい

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用(1:1の割合で費用負担)で、境界標を設けることができます。

関連ポイントについては、個別指導で解説します!


2.隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。

2・・・正しい

境界線上に設けた境界標・囲障・障壁・溝・堀は、相隣者の共有に属するものと推定します。

よって、正しいです。

 


3.高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。

3・・・誤り

高地の所有者は、その高地が浸水した場合に「これを乾かすため」、又は「自家用若しくは農工業用の余水を排出するため」、公の水流又は下水道に至るまで低地に水を通過させることができます。

よって、本肢は誤りです。

本肢がどういうことを言っているかは、個別指導で解説します。

 


4.土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。

4・・・正しい

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができません

もし、上記のような屋根を設置した場合または設置しようとした場合、隣地所有者は、妨害排除請求妨害予防請求をすることができます。

詳細解説個別指導で行います!

令和6年度 個別指導開講

令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
自力救済(判決文)
問2
相隣関係
問3
成年被後見人
問4
売買契約
問5
代理
問6
物権変動
問7
相続
問8
民法総合
問9
売買契約・賃貸借契約
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
契約書面(37条書面)
問27
8種制限
問28
監督処分・罰則
問29
免許
問30
広告
問31
報酬
問32
保証協会
問33
媒介契約
問34
宅地・建物の定義
問35
重要事項説明書(35条書面)
問36
免許
問37
宅建士
問38
業務上の規制
問39
保証協会
問40
契約書面(37条書面)
問41
宅建士
問42
契約書面(37条書面)
問43
クーリングオフ
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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