次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
2.都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
3.第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
4.建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。
【答え:2】
1・・・誤り
「現に建築物が立ち並んでいる道」で「建築基準法上の道路とみなされる」のは、「2項道路」です。
2項道路は、集団規定が適用されるようになったとき(例えば、建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際)に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものです。
つまり、「建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道」というだけで、「建築基準法上の道路」とみなされるわけではありません。
幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものに限って、「建築基準法上の道路」とみなされるので、誤りです。
本肢はややこしいので、重要なことは、個別指導で解説します!
2・・・正しい
本肢は、「建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線から・・・」と記述されているので、道路斜線制限に関する問題だと判断できます。
そして、道路斜線制限は、「用途地域」や「容積率の限度」を基準に、「適用距離」と「斜線の勾配」が決められています。
本肢の「容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内」では、「適用距離は35m」「斜線の勾配は1.5」と決められているので正しいです。
詳細解説は、個別指導で解説します!
3・・・誤り
畜舎(家畜を飼育するための建物)については、第一種住居地域では、床面積3,000㎡以下のものであれば建築することができます。
よって、「第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができない」ので誤りです。
4・・・誤り
建築物の敷地が、建ぺい率の異なる地域にわたる場合、その建ぺい率は、二つの地域の建ぺい率を敷地面積の加重平均(按分計算)によって求めます。
本肢のように「建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される」というのは誤りです。
どういうことを言っているのかは、個別指導で解説します!
ない。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物