宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
2.宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
3.宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
4.宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない
。
1・・・誤り
重要事項説明は、売買・貸借すべての取引において、対面で行うだけでなく、テレビ会議等のITを活用して行うことも可能です。
ITによる重説についても、宅建業者は、対面での重要事項説明と同様の義務を負います。
よって、宅建士は、宅建士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅建士証を画面上で視認(見ることが)できたことを確認する必要があります。
よって、相手方の承諾があっても宅建士証の提示を省略することはできません。
2・・・誤り
重要事項説明は、契約締結「前」に行う必要があります。本肢は「売買契約が成立したときは、・・・遅滞なく」となっており、契約締結「後」の内容なので、誤りです。
流れとしては、「重要事項説明(35条書面の交付)→契約締結→37条書面の交付」です。
3・・・誤り
重要事項説明書(35条書面)には、宅建士(専任でなくてもよい)の記名・押印が必要です。よって、「専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させなければならない」は誤りです。
また、重要事項説明書(35条書面)には、「宅建業者でない売主や買主、宅建業者でない貸主や借主」の記名・押印は不要です。
よって、「売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない」は誤りです。
4・・・正しい
宅建業者は、買主や借主が宅建業者である場合、重要事項説明は不要です(省略できる)が、重要事項説明書(35条書面)の交付は、必要です(省略できない)。
本肢は、「重要事項説明書を交付」なので、「重要事項説明書を交付しなければならない」です。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物