宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。
イ Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
ウ Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
エ Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規 定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
ア・・・正しい
宅建業者が不正の手段により免許を受けた場合、免許権者は、必ず、宅建業者の免許を取り消さなければなりません(義務)。
よって、正しいです。
関連ポイントについては、個別指導で解説します!
イ 宅建業者Aが、宅建業法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
イ・・・誤り
宅建業者が免許の条件に違反した場合、免許権者は、宅建業者の免許を取り消すことができます(任意)。
つまり、状況によっては取り消さない場合もあります。
本肢は、「取り消さなければならない」と義務になっているので誤りです。
ウ 宅建業者Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
ウ・・・誤り
宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。
報酬額の掲示義務違反をした場合、宅建業者は、指示処分を受けることがあり、また、罰則(50万円以下の罰金)を受けることもあります。
エ 宅建業者Aの従業者名簿の作成に当たり、宅建業法第48条第3項の規 定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。
エ・・・誤り
従業者名簿に虚偽記載があった場合、その虚偽記載をした者は、罰則(50万円以下の罰金)を受けることがあります。
さらに両罰規定(行為者だけでなく使用者も罰を受けること)により、使用者Aも同様の罰金刑を受けることがあります。
よって、「Aは罰則の適用を受けることはない」とする本肢は誤りです。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
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- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
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- 土地
- 問50
- 建物