令和3年(2021年)12月試験・問26/宅建過去問

宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

2.宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

3.宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

4.宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。


【答え:3】

1.宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

1・・・誤り

売買・交換の場合には、「引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」の両方が37条書面の記載事項です。

本肢は「いずれかを記載」としているので誤りです。

 


2.宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

2・・・誤り

売買・交換の場合には、既存住宅について、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」は、37条書面記載事項です。

一方、本肢は「貸借」です。貸借の場合、既存建物である場合の「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、37条書面の記載事項ではありません

この辺りは、整理をしておかないといけないので、個別指導で解説します!

 


3.宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

3・・・正しい

代金、交換差金、借賃以外に授受する金銭」がある場合、①金額、②授受の目的、③授受の時期を37条書面に記載しなければなりません。

対比ポイントについては、個別指導で解説します!

 


4.宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。

4・・・誤り

宅建業者は、契約を締結したときに、宅建士が記名押印した37条書面を交付する義務を負います。37条書面の内容は説明しなくてもよいです。

よって、「内容を説明させなければならない」は誤りです。

8月から逆転合格:模試ad

令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
自力救済(判決文)
問2
相隣関係
問3
成年被後見人
問4
売買契約
問5
代理
問6
物権変動
問7
相続
問8
民法総合
問9
売買契約・賃貸借契約
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
契約書面(37条書面)
問27
8種制限
問28
監督処分・罰則
問29
免許
問30
広告
問31
報酬
問32
保証協会
問33
媒介契約
問34
宅地・建物の定義
問35
重要事項説明書(35条書面)
問36
免許
問37
宅建士
問38
業務上の規制
問39
保証協会
問40
契約書面(37条書面)
問41
宅建士
問42
契約書面(37条書面)
問43
クーリングオフ
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名

宅建通信に関する相談はこちら