国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2.法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
3.市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はな
い。
4.都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
1・・・正しい
都市計画区域外で、地上権の設定を受ける契約を締結した場合、10,000㎡以上であれば、原則、事後届出の対象となります。
そして、事後届出が必要なのは、地上権の設定を受けたBなので、本肢は正しいです。
ない。
2・・・誤り
「遊休土地」とは、国土利用計画法による事後届出等をして取得したにもかかわらず、取得後2年を経過しても利用(有効活用)されていない土地です。
そして、遊休土地については、都道府県知事から土地所有者に対して通知がされます。
遊休土地である旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して6週間以内に、「遊休土地の利用又は処分に関する計画」を都道府県知事に届け出なければなりません。
本肢は「1か月以内」となっているので誤りです。
3・・・誤り
市街化調整区域内の土地を取得する場合、原則、5,000㎡以上であれば事後届出の対象となります。
そして、一定の計画に従って、土地を分割購入した場合、「一団の土地」とみなされ、その合計面積で判断します。
つまり、本肢の場合、Dが取得した面積は、「2,000㎡+3,000㎡=5,000㎡」となるので、Dは、事後届出が必要です。
4・・・誤り
都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に関して、勧告を行うことができます。(前半分は正しい)
そして、勧告に従わなかった場合、公表される場合があります(任意)。
よって、本肢は「公表しなければならない」と義務になっているので誤りでする。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物