都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2.開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
1・・・正しい
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
そして、上記開発許可を受けようとする者は、下記事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。
- 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
- 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
- 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
- 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。)等
本肢は、上記4号の内容なので、正しいです。
本肢の「開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者」とは「工事施行者」のことです。
2・・・正しい
開発許可を受けた者が、開発許可に関する申請書の記載事項を変更しようとする場合、原則、知事の許可が必要があります。
ただし、例外として、軽微な変更の場合は、許可は不要で、知事への届出だけでよいです。
3・・・誤り
開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、知事に届け出なければなりません。工事の廃止に知事の許可は不要です。
4・・・正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告前は、原則、建築物を建築することができません。
ただし、例外として、下記3つの場合は、建築することができます。
- 開発行為用の仮設建築物を建築する場合
- 知事が支障がないとして認めた場合
- 開発行為に同意していない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設する場合
本肢は、上記の3に該当するので、例外として、建築可能です。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物