(解説について改正民法適用済み)
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
1.訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
2.訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
3.訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
4.訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
【答え:4】
1・・・正しい
訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合、時効の更新はされないので正しいです。 【改正民法の内容】
「時効の更新」とは、改正前の「時効の中断」と似た内容です。
改正前の「時効の中断」については、中断であっても2つの意味を持っていました。
例えば、①「債務を承認」した場合、「新たに消滅時効期間がスタートする」という意味もあれば
②「催告」のように、「消滅時効期間の進行が猶予される」という意味もあります。
これをきちんと分けるために、①を「時効の更新」、②を「時効の完成猶予」と改正民法では規定しました。
2・・・正しい
訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合、時効の更新はされません。 よって、正しいです。 ※ 却下の場合、「時効の完成猶予」の効力は生じますが、この点を含めて「時効の完成猶予」と「時効の更新」は個別指導で解説します!
3・・・正しい
訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合、時効の更新はされません。 よって、正しいです。 細かい解説は「個別指導」で解説します!
4・・・誤り
訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じます。 よって、誤りです。 細かい解説は「個別指導」で解説します!
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物