宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
2.免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
3.免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
4.免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
【答え:2】
1・・・誤り
「法人の非常勤役員」も「役員」として扱います。 そのため、罪名関係なく懲役刑に処せられた場合、刑の執行を終えてから5年間は免許欠格なので、当該役員は、宅建業の免許を受けることができません。 よって、「5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる」という記述は誤りです。
2・・・正しい
「政令で定める使用人(政令使用人)」が免許欠格の場合、当該法人も免許欠格となります。 本問では、当該政令使用人が執行猶予付きの懲役刑を受けています。 この場合、執行猶予期間を満了していれば、免許欠格ではないので、本問の状況では、当該政令使用人は免許欠格ではありません。 よって、当該法人も免許欠格には該当しないので、5年を待たずに直ちに免許を受けることができます。 よって本問は正しいです。
3・・・誤り
刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金刑に処せられたとしても欠格事由には該当しません。 よって、当該専任宅建士(専任取引士)は、欠格事由ではありません。 したがって、当該法人は欠格事由に該当せず、5年を待たずに免許を受けることができます。 ゆえに、誤りです。 この問題は、類題を作ると非常に難しい問題になり、多くの方が解けなくなります。 なので、この類題については「個別指導」で、考え方を含めて解説します。
4・・・誤り
代表取締役は、「役員」です。 ただ、拘留刑は、罪名を問わず、欠格要件に該当しません。 したがって、当該法人は5年を待たずに免許を受けることができます。 よって、誤りです。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物