国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
2.個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3.宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
4.甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
【答え:3】
1・・・誤り
「AはBに対して1000㎡」、「AはCに対して1000㎡」の土地を売却しています。 当該土地は市街化区域内の土地なので、権利取得者BおよびCが取得した土地の面積が2000㎡以上の場合、事後届出の対象です。 本問は、BもCも1000㎡しか取得していないので、いずれも事後届出は不要です。
2・・・誤り
事後届出の対象となる「取引」とは、「①土地に関する使用・収益権」につき、「②対価を得て移転又は設定」をする「③契約(予約を含む)」のことをいいます。 「相続」は「③契約性」がないので、上記③に該当せず、事後届出は不要です。 この点はもっと分かりやすい考え方があるので、「個別指導」で解説します!
3・・・正しい
宅建業者Gが、一定の計画に従って、市街化調整区域内の土地を①3000㎡購入し、その後②3000㎡購入しています。 一定の計画に従って購入しているので、この①②は「一団の土地(ひとまとまりの土地)」として考えるので、宅建業者Gは市街化調整区域内の土地6000㎡を購入したことになります。 市街化調整区域内の土地は5000㎡以上で届出が必要となるので、本問の場合、Gは事後届出が必要です。 よって正しいです。
4・・・誤り
購入した土地が、市街化調整区域内で、5000㎡以上の場合、原則、権利取得者は事後届出が必要です。 ただし、例外として、当事者の一方又は双方が国等(国、地方公共団体など)の場合、事後届出は不要です。 本問の場合、例外に当たるので、権利取得者Hは事後届出不要です。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物