令和元年(2019年)問22/宅建過去問

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。

2.個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

3.宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。

4.甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。

1・・・誤り

「AはBに対して1000㎡」、「AはCに対して1000㎡」の土地を売却しています。 当該土地は市街化区域内の土地なので、権利取得者BおよびCが取得した土地の面積が2000㎡以上の場合、事後届出の対象です。 本問は、BもCも1000㎡しか取得していないので、いずれも事後届出は不要です。


2.個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

2・・・誤り

事後届出の対象となる「取引」とは、「①土地に関する使用・収益権」につき、「②対価を得て移転又は設定」をする「③契約(予約を含む)」のことをいいます。 「相続」は「③契約性」がないので、上記③に該当せず、事後届出は不要です。 この点はもっと分かりやすい考え方があるので、「個別指導」で解説します!


3.宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。

3・・・正しい

宅建業者Gが、一定の計画に従って、市街化調整区域内の土地を①3000㎡購入し、その後②3000㎡購入しています。 一定の計画に従って購入しているので、この①②は「一団の土地(ひとまとまりの土地)」として考えるので、宅建業者Gは市街化調整区域内の土地6000㎡を購入したことになります。 市街化調整区域内の土地は5000㎡以上で届出が必要となるので、本問の場合、Gは事後届出が必要です。 よって正しいです。


4.甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

4・・・誤り

購入した土地が、市街化調整区域内で、5000㎡以上の場合、原則、権利取得者は事後届出が必要です。 ただし、例外として、当事者の一方又は双方が国等(国、地方公共団体など)の場合、事後届出は不要です。 本問の場合、例外に当たるので、権利取得者Hは事後届出不要です。

令和6年度 個別指導開講

令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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