令和元年(2019年)問2/宅建過去問

(解説について改正民法適用済み)
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

2.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

3.Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

4.Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

1・・・正しい

A→B→C(背信的悪意者ではない)

「AB間の詐欺の取消し」によって、所有権は「B→A」と戻ります。その後に、BがCに売却しているので、所有権は「B→C」と移ります。 つまり、Bを基点として、AとCに所有権が移動するので、二重譲渡の対抗関係となります。 この場合、Cが背信的悪意者ではないので、「第三者」に当たります。 よって、AとCは所有権の登記を備えた方が、所有権を主張できます。 したがって、「Aは、Cに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない」という記述は正しいです。


2.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

2・・・正しい

A→B→C(悪意)

AB間の詐欺取消し前に、CはBから土地を購入しています。 この場合、Cは「善意無過失」であれば保護されますが、「悪意または有過失」の場合は保護されません。 本問は、Cは悪意なので、Cは保護されないので、たとえ、Cが所有権移転登記を備えていたとしても、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができます。 よって、正しいです。


3.Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

3・・・正しい

問題文の「Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「表示に関する錯誤がある」ということです。 表示に関する錯誤があり、表意者Aに重大な過失がなければ、錯誤による取消しを主張して、土地の返還請求をすることができます。 よって、正しいです。

※ 改正前は「錯誤は無効」でしたが、改正後は「錯誤は取消しができる」と変更されました。 その他にも、錯誤に関して細かく改正されているので、「個別指導」では細かい部分まで解説します!


4.Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

4・・・誤り

錯誤が成立する場合、当該意思表示は「無効」となるのではなく「取消し」ができます。 よって、誤りです。 改正民法では、表意者Aに重大な過失がある場合でも、錯誤により取消しができる場合もありますので、注意しましょう! この点は「個別指導」で解説します!

令和6年度 個別指導開講

令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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