土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
2.施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
3.個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4.換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
【答え:1】
1・・・誤り
結論からいうと、「仮換地の指定があった日後」が誤りです。 正しくは「換地処分の公告があった日後」です。 「換地処分の公告」とは、工事全部が終わったことを知らせることで、工事が全部終わると、土地所有者は全員、新しい土地(換地)の所有権を取得することになります。 その登記をするまでは、他の登記をしないでください!ということが、「換地処分の公告があった日後・・・(以下問題文)」の内容です。
2・・・正しい
施行者が「個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」の場合、換地計画について、知事の認可が必要です。 施行者が「都道府県や国土交通大臣」の場合は、知事の認可は不要です。
3・・・正しい
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。 「個人施行者以外」ということは、土地所有者以外の者が施行者なので、土地所有者等に、換地計画がどのような内容かをお知らせするということです。 よって、正しいです。
4・・・正しい
換地処分の公告があった場合において、
①換地計画において「定められた換地」は、その公告があった日の翌日から「従前の宅地」とみなされます。
また、②換地計画において「換地を定めなかった従前の宅地」について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅します。 よって、本問は正しいです。 本問がどういう意味なのかは「個別指導」で解説します! きちんと意味を理解しましょう! それが理解学習です! そうしないと頭に定着しないです。。。。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物