令和元年(2019年)問37/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(35条以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。

2.Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。

3.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。

4.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 [建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]

1・・・誤り

まず、宅建業者Aが自ら売主であり、買主Bが宅建業者ではないので、8種制限が適用されます。 そして、建築工事完了前の物件なので、代金の5%(150万円)を超える手付金等を受領する場合、売主業者Aは保全措置が必要です。 よって、本問の場合、「売主業者Aが手付金として200万円を受領しようとする場合」なので、手付金を受領する前に保全措置が必要です。 つまり、「書面で手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない」というのは誤りです。


2.Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。

2・・・誤り

売主が、手付解除ができるのは、買主Bが履行に着手する前であることが要件です。 「手付金の交付」は、買主Bが履行に着手したことにはなりません。 つまり、本問の状況では、売主業者Aは手付金の倍額を償還して契約を解除することができます。 よって、本問は「解除できない」となっているので誤りです。


3.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 [建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]

3・・・正しい

選択肢1の通り、建築工事完了前の物件なので、代金の5%(150万円)を超える手付金等を受領する場合、売主業者Aは保全措置が必要です。 そして「Aが150万円を手付金として受領」する際は、150万円超ではないので、保全措置は不要です。 その後、中間金50万円を受領する場合、150万円を超えるので、中間金受領前に「手付金150万円と中間金50万円の合計金額200万円」について保全措置が必要です。 この保全措置を講じれば、中間金を受領できるので、正しいです。


4.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 [建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]

4・・・誤り

考え方は選択肢3と同じです。 建築工事完了前の物件なので、代金の5%(150万円)を超える手付金等を受領する場合、売主業者Aは保全措置が必要です。 そして「Aが150万円を手付金として受領」する際は、150万円超ではないので、保全措置は不要です。 その後、中間金500万円を受領する場合、150万円を超えるので、中間金受領前に「手付金150万円と中間金500万円の合計金額650万円」について保全措置が必要です。 この保全措置を講じれば、中間金を受領できるので、「中間金を受領することができない」という記述は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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