令和元年(2019年)問13/宅建過去問

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。

2.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

3.集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

4.集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。

1・・・誤り

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。 よって、誤りです。 この点は具体例を出すと分かりやすいので、「個別指導」でお伝えします!


2.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

2・・・誤り

「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(例えば、マンションの賃借人)」は、集会に出席して、「意見を述べる」ことはできるが、「議決権を行使」することができません。 よって、誤りです。


3.集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

3・・・正しい

集会においては、原則、「管理者」又は「集会を招集した区分所有者の1人」が議長となります ただし、例外として「①規約に別段の定めがある場合」及び「②別段の決議をした場合」は、①や②の者が議長となります。


4.集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

4・・・誤り

集会の議事は、原則、区分所有者及び議決権の「各過半数」で決します。 例外として、①区分所有法に別段の定めがある場合(=特別決議となっている場合等)又は②規約に別段の定めがある場合、決議に必要な数が変わります。

令和6年度 個別指導開講

令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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