令和元年(2019年)問34/宅建過去問

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。

2.宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

3.宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。

4.宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


1.宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。

1・・・誤り

「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」は、売買・貸借ともに37条書面の任意的記載事項です。 そのため、「債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額(損害賠償額の予定)」を定めたのであれば、その旨を37条書面に記載しなければなりません。 よって、本問は誤りです。


2.宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

2・・・正しい

「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」については、「売買」の場合のみ、37条書面に記載しなければなりません。 よって、本問は正しいです。 「貸借」の場合は37条書面に記載しなくてもよいので、注意しましょう!


3.宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。

3・・・誤り

「租税その他の公課の負担」については、「売買」の場合のみ、任意的記載事項となっています。 よって、「租税その他の公課の負担」について定めをする場合、37条書面に記載する必要があるので、本問の「記載する必要はない」という記述は誤りです。


4.宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。

4・・・誤り

37条書面には「宅建士(取引士)」が記名する必要があります。 この宅建士は35条書面に記名した宅建士である必要はありません。 つまり、「35条書面に記名した宅建士A」「37条書面に記名した宅建士B」ということもOKです。 よって、「35条書面に記名した宅建士をして、37条書面に記名させなければならない」という記述は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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