(解説について改正民法適用済み)
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.本件契約の目的物たる建物が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
2.本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間を20年と定めることができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
3.本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは、契約解除をすることで、本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
4.Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
【答え:2】
本件契約の目的物たる建物が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
1・・・正しい
請負契約の目的物たる建物に建て替えざるを得ないほどの不適合がある場合、注文者Aは、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができます。
よって、正しいです。
本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間を20年と定めることができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
2・・・誤り
請負人の責任の存続期間は、通常の消滅時効の期間を適用し、その期間を延長することはできません。
通常の消滅時効の期間とは、
①「権利を行使することができる時」から10年、または、
②「権利を行使することができることを知った時」から5年です。
よって、「請負人Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる」という記述は誤りです。
本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは、契約解除をすることで、本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
3・・・正しい
注文者Aの失火により、建物が焼失し増築できなくなった場合、請負人Bは、未履行部分の仕事完成債務を履行することが不可能となってしまいます。 そのため、請負人Bは、契約を解除することで未履行部分の仕事完成債務を免れることができます。
Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
4・・・正しい
請負人Bが仕事を完成しない間であれば、注文者Aは、いつでも損害を賠償して、契約の解除をすることができます。 よって、本問は正しいです。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物