令和元年(2019年)問6/宅建過去問

(解説について改正民法適用済み)
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2.共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

3.遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

4.遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。


 

 

【答え:2】


1.被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

1・・・誤り

被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。よって、「被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず」は誤りです。 遺産分割を禁止することで、その期間内は遺産分割をすることができません。


2.共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

2・・・正しい

一度、遺産分割協議が成立した後でも、共同相続人「全員の同意」があれば、成立した遺産分割協議を解除することができます。 そして、その後、改めて遺産分割協議を成立させることも可能です。


3.遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

3・・・誤り

預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されません。よって、誤りです。 預貯金債権は、遺産分割の対象となります。 ただし、各共同相続人は、相続開始の時の「預金の3分の1」に法定相続分を乗じた(掛けた)額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額等一定額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができます。


4.遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

4・・・誤り

本問は「遺産分割協議が成立した時から効力を生ずる」が誤りです。 正しくは、遺産の分割は、「相続開始の時にさかのぼって」その効力を生じます。 また、第三者の権利を害することはできない点は正しいです。 「第三者」の具体例や、どういう意味なのかは「個別指導」で解説します!

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令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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