宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする
1.建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
2.宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
3.建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
4.重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
【答え:1】
1・・・正しい
建物の貸借については、「管理が委託されているときには、委託先の氏名(商号)や住所(所在地)」を重要事項書(35条書面)に記載して、借主に説明しなければなりません。 区分所有建物(マンション)なのか、それ以外(戸建てやアパート)かは関係ありません。 よって、本問の「管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない」は正しいです。
2・・・誤り
売主業者(宅建業者)は、媒介業者や代理業者がいたとしても、原則、買主に対して重要事項説明の義務を負います。よって、「重要事項説明の義務を負わない」は誤りです。 ※買主が宅建業者の場合は、例外的に重要事項説明をしなくてもよいです。
3・・・誤り
「建物の貸借」の場合、「建蔽率及び容積率に関する制限」については重要事項として説明する必要はありません。
【理由】
「建蔽率及び容積率に関する制限」が関係してくるのは、「建物を建てたり、建て替えをする場合」です。 そのため、建物の賃借人は、建物を建てたり、建て替えはしないので、「建ぺい率や容積率」は関係ないので説明不要です。 このように理解するとスンナリ頭に入ると思います! 理解をすれば、なるほどな!と思えて勉強も楽しくなります! 「個別指導」では理解しながら学習できるので、勉強も楽しくなり、続けることができます! 理解しながら勉強したい方は、是非「個別指導」をご検討ください!
4・・・誤り
「代金、交換差金又は借賃の額」は、35条書面の記載事項ではなく、37条書面の記載事項です。 そのため、「重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならない」は誤りです。
一方、 『代金、交換差金又は借賃「以外」』については、「授受される金銭の額」及び「当該金銭の授受の目的」は35条書面の記載事項なので、説明しなければなりません。 よって、誤りです。 この問題は、整理しないと解けないので「個別指導」で整理した内容をお伝えします!
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物