次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
2.宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
3.宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
4.宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
【答え:2】
1・・・正しい
宅建業の従業者(従業員)は、「従業者証明書」については、取引関係者から請求があったときに提示しなければなりません。
一方、宅建士(取引士)は、「宅建士証(取引士証)」については、「①取引関係者から請求があったとき」だけでなく、「②重要事項説明をするとき(請求の有無に関係ない)」も提示しなければなりません。 よって、本問は正しいです。
2・・・誤り
宅建業者は、宅建業に関する帳簿については、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間、保存しなければなりません。 また、「自ら売主となる新築住宅」に関する帳簿は「10年間」保存しなければなりません。 本問は「各取引の終了後5年間」が誤りです。 正しくは「閉鎖後5年間」です。 「各事業年度」や「閉鎖」の意味については「個別指導」で解説します!
3・・・正しい
案内所を設置して分譲を行う場合、その案内所には、標識を掲示する必要があります。 そして、標識に記載する内容について、クーリング・オフが可能な案内所の場合は、「クーリング・オフ制度の適用がある」旨を記載する必要があります。 本問を見ると、「案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるとき」となっているため、「土地に定着していない案内所(例えば、テント張りの案内所)」と理解できます。 よって、この案内所で、もし申込や契約締結をしたとしても、一定要件を満たせば、クーリングオフを理由に撤回・解除が可能です。 したがって、「当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない」ので、正しいです。
4・・・正しい
宅建業者が案内所を設置し、その案内所で「契約を締結したり」又は「契約の申込みを受ける」場合、その案内所に、1名以上、専任宅建士(専任取引士)を設置する必要があります。 よって、正しいです。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物