宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
2.当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
3.当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
4.当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
「住宅性能評価を受けた新築住宅であるとき」に、その旨について重要事項説明が必要なのは、「売買・交換」の場合です。 「貸借」の場合は、上記説明は不要です。 よって、本問は誤りです。 この点は、理解すればイメージできて、頭に定着しやすいので、「個別指導」では理解の仕方までお伝えします!
2・・・誤り
既存の建物について「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」を重要事項として説明しなければならないのは、「売買・交換」の場合に限られます。 「貸借」の場合、上記説明は不要です。 よって、誤りです。 ※ 「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」とは、中古建物の設計資料やこれまでの修繕記録などが保存されているかどうかということです。
3・・・誤り
建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、売買・貸借どちらにおいても、その内容について、重要事項として説明しなければなりません。 そして、調査記録が無い場合は、「記録がない旨を説明」すればよく、調査をする必要はありません。 よって、本問は「石綿使用の有無の調査を自ら実施し」という記述が誤りです。
※「石綿」とはアスベストのことで、体内に入ると肺がんなどの健康被害があるといわれています。 建物の材料として昔使われていたので建物の売買・交換、貸借の場合、説明しなければなりません。 基本的な内容ですね!
4・・・正しい
区分所有建物において「専有部分の用途その他の利用の制限」の定めがあるときは、売買・貸借どちらの場合も、重要事項として説明しなければなりません。 よって、本問は正しいです。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物