固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
2.住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
3.固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
4.固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
【答え:4】
1・・・誤り
①一般なマンション一室(区分所有建物)の固定資産額は、「一棟の建物全体に対する固定資産税額」を「専有部分の床面積割合」によって按分して計算します。 しかし、②居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、上記とは異なります。 なぜなら、低層階と高層階とを比べると、明らかに高層階の方が価値が高いため、同じ床面積でも、高層階の方が固定資産税の額が高くなります。 計算をする際は、一般的に「階層別専有床面積補正率」と呼ばれる補正を考慮することで、高層階になるにつれて、固定資産税が高くなるようにしています。 本問は①の内容なので、誤りです。
2・・・誤り
小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)に課す固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格(不動産の価格・評価額)の「1/6」です。 200㎡を超える部分に課す固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の「1/3」となります。
3・・・誤り
固定資産税の納期は、原則、4月、7月、12月及び2月中において、市町村の条例で定めるます。 ただし、例外として、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることも可能です。
※ 令和元年度の東京都23区の固定資産税の納期は、6月、9月、12月及び2月となっています。
4・・・正しい
固定資産税の納税義務者(税金を払う義務がある者)は、原則、固定資産の「1月1日現在の所有者」です。 ただし、「質権」または「100年より長い存続期間の定めがある地上権」が設定されている土地の場合、「質権者」または「地上権者」が納税義務者となります。 よって、本問は正しいです。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
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- 国土利用計画法
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- 問25
- 地価公示法
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- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物