令和元年(2019年)問21/宅建過去問

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。

2.金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。

3.市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

4.砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1.耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。

1・・・正しい

「原野」から「農地」に転用するということは、もともとの土地は「原野」です。 「原野」の転用は、農地法の対象外なので、農地法の許可は不要です。 したがって、正しいです。


2.金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。

2・・・誤り

「農地」に「抵当権を設定する行為」は、「権利移動」でも「転用」でもないので 農地法3条・4条・5条いずれの許可も不要です。 よって、誤りです。


3.市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

3・・・誤り

「農地」を「自家用駐車場(農地以外)」に転用する場合、4条許可の対象です。 ただし、当該農地は「市街化区域内」にあるので、「市街化区域内の特例」が適用され、許可までは不要で、農業委員会に届出をすればよいです。 よって、本問は誤りです。


4.砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

4・・・誤り

「農地」を一時的に貸し付けて、「砂利採取」のために利用するということは、「農地」を一時的にでも「農地以外」に転用することになります。 「貸し付ける」ことで「権利移動」が行われ、かつ「転用」するので、農地法5条許可が必要です。 したがって、本問は誤りです。

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令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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