都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【答え:1】
1・・・正しい
準都市計画区域内において開発行為(建物の建築目的の区画形質の変更)を行う場合、3000㎡未満であれば、開発許可が不要です。 本問は4000㎡なので、開発許可は必要です。
2・・・誤り
市街化区域内において開発行為(建物の建築目的の区画形質の変更)を行う場合、1000㎡未満であれば、開発許可が不要です。 本問は、1,500㎡なので、開発許可(知事の許可)が必要です。
※ 農業者の居住用建物の建築目的の開発行為について、許可不要となるのは、「市街化区域以外」の場合です。本問は「市街化区域」なので、許可不要とはなりません。
3・・・誤り
野球場の建設については、1ha(10,000㎡)以上の場合に「第二種特定工作物」に該当します。 本問の野球場の面積は8,000㎡なので、第二種特定工作物に該当しません。 よって、開発許可は不要です。 考え方が分かれば、選択肢1~4まで簡単に解けるので、考え方については「個別指導」で解説します!
4・・・誤り
公益上必要な一定の建築物(駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等)を建築する目的での開発行為については、どの区域であったとしても開発許可は不要です。 そして、「病院」については「公益上必要な一定の建築物」に含まれません。 病院の建築を目的とした開発行為については、それだけで許可不要の例外には当たりません。 本問の場合、市街化調整区域内で病院を建築するために開発行為を行うので、原則通り、開発許可が必要です。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物