建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
2.最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
3.共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
4.管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
1・・・正しい
区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(例えば、賃借人)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権を行使することはできません。
2・・・誤り
最初に建物の専有部分の全部を所有する者(デベロッパや分譲業者等)は、公正証書によって、下記事項を定めることができます。
- 規約共用部分に関する定め
- 規約敷地の定め
- 敷地利用権の分離処分ができる旨の定め
- 敷地利用権の持分割合に関する定め
一方、「廊下や階段のような法定共用部分」に関する定めは、上記に含めれていないので、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書によってでも、規約を設定することはできません。
3・・・正しい
共有部分は区分所有者全員の共有に属しますが、規約に定めることによって、「一部の区分所有者」や「管理者」を共有部分の所有者とすることができます(=管理所有)。
よって、本肢は正しいです。
4・・・正しい
管理組合法人には、必ず、理事を置かなければなりません。
そして、理事が数人いる場合、規約に別段の定めがなければ、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決定します。よって、正しいです。
令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
内容 | |
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問1 | 自力救済(判決文) |
問2 | 相隣関係 |
問3 | 成年被後見人 |
問4 | 売買契約 |
問5 | 代理 |
問6 | 物権変動 |
問7 | 相続 |
問8 | 民法総合 |
問9 | 売買契約・賃貸借契約 |
問10 | 抵当権 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 登録免許税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 契約書面(37条書面) |
問27 | 8種制限 |
問28 | 監督処分・罰則 |
問29 | 免許 |
問30 | 広告 |
問31 | 報酬 |
問32 | 保証協会 |
問33 | 媒介契約 |
問34 | 宅地・建物の定義 |
問35 | 重要事項説明書(35条書面) |
問36 | 免許 |
問37 | 宅建士 |
問38 | 業務上の規制 |
問39 | 保証協会 |
問40 | 契約書面(37条書面) |
問41 | 宅建士 |
問42 | 契約書面(37条書面) |
問43 | クーリングオフ |
問44 | 重要事項説明書(35条書面) |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |