宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
【答え:2】
ア・・・誤り
まず、問題文に「売主:宅建業者」「買主:非宅建業者」と記載されているので、8種制限の適用があります。 つまり、8種制限の一つであるクーリングオフについても適用されます。 そして、クーリングオフによる契約解除の場合、たとえ、契約の解除に伴う違約金・損害賠償金について定めがあったとしても、売主業者Aは、買主Bに対して違約金・損害賠償金を請求することはできません。 よって、本問は誤りです。
イ・・・正しい
買主Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けた場合、これだけで、「クーリングオフができなくなる」わけではありません。 そして、「書面によりクーリングオフの説明を受けてから8日以内」であれば、買主は契約解除ができます。 本問を見ると、「①買受けの申込日→3日後に②クーリングオフの説明を受ける」 という流れです。 「①買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨」の特約だと、「②クーリングオフの説明を受けてから7日間」しか解除できなくなります。 上記の通り、宅建業法では8日間は解除できるように規定しているので、上記特約は、買主に不利な特約なので、無効となります。 よって、正しいです。
ウ・・・誤り
「媒介業者Cの事務所」で申し込みをした場合、クーリング・オフについて何も告げられていなかったとしても、クーリングオフによる解除はできません。 よって、本問は誤りです。 ヒッカケ問題ですが、クーリングオフの答えの導き方を知っていれば解ける問題です! なので、「個別指導」では、クーリングオフの答えの導き方をお伝えします! この導き方を頭に入れて、必ず1点得点できるようにしましょう!
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 対抗関係 |
問2 | 意思表示 |
問3 | 売主の担保責任 |
問4 | 不法行為 |
問5 | 代理(判決文) |
問6 | 相続 |
問7 | 弁済 |
問8 | 請負 |
問9 | 時効 |
問10 | 抵当権 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 所得税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 免許 |
問27 | 8種制限 |
問28 | 重要事項説明書(35条書面) |
問29 | 監督処分・罰則 |
問30 | 広告規制 |
問31 | 媒介契約 |
問32 | 報酬計算(空き家等の特例) |
問33 | 保証協会 |
問34 | 37条書面 |
問35 | 業務上の規制 |
問36 | 37条書面 |
問37 | 手付金等の保全措置 |
問38 | クーリング・オフ |
問39 | 重要事項説明書(35条書面) |
問40 | 業務上の規制 |
問41 | 重要事項説明書(35条書面) |
問42 | 宅地の定義 |
問43 | 免許の基準 |
問44 | 宅建士 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計(省略) |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |