宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
イ 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
ウ 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
【答え:4】
ア・・・違反する
「建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認」とは、建築確認のことです。 未完成の建物の広告を行う場合、売買・貸借関係なく、建築確認を受けた後でないと、広告することができません。 よって、本問は「建築確認を受ける前に募集広告を行った」となっているので宅建業法違反です。
イ・・・違反する
一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する場合、「各広告」に「取引態様の別」を明示する必要があります。 つまり、第一期、第二期といった感じで広告する場合、第一期の広告にも、第二期の広告にも「取引態様の別」を明示する必要があります。 よって、本問は違反です。 ※ 「取引態様の別」とは「売主・代理・媒介」のどれかということです。
ウ・・・違反する
広告費を受領できるのは、「依頼者の依頼による」場合に限られます。 「依頼者の依頼によらない通常の広告」については、広告費を請求することも受領することもできません。 本問は違反です。
エ・・・違反する
選択肢1の解説の通り、未完成の建物の広告を行う場合、売買・貸借関係なく、建築確認を受けた後でないと、広告することができません。 取引態様の明示をしても、同じです。 よって、「築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った」場合、宅建業法違反です。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 対抗関係 |
問2 | 意思表示 |
問3 | 売主の担保責任 |
問4 | 不法行為 |
問5 | 代理(判決文) |
問6 | 相続 |
問7 | 弁済 |
問8 | 請負 |
問9 | 時効 |
問10 | 抵当権 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 所得税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 免許 |
問27 | 8種制限 |
問28 | 重要事項説明書(35条書面) |
問29 | 監督処分・罰則 |
問30 | 広告規制 |
問31 | 媒介契約 |
問32 | 報酬計算(空き家等の特例) |
問33 | 保証協会 |
問34 | 37条書面 |
問35 | 業務上の規制 |
問36 | 37条書面 |
問37 | 手付金等の保全措置 |
問38 | クーリング・オフ |
問39 | 重要事項説明書(35条書面) |
問40 | 業務上の規制 |
問41 | 重要事項説明書(35条書面) |
問42 | 宅地の定義 |
問43 | 免許の基準 |
問44 | 宅建士 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計(省略) |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |