国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
2.個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3.宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
4.甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
【答え:3】
1・・・誤り
「AはBに対して1000㎡」、「AはCに対して1000㎡」の土地を売却しています。 当該土地は市街化区域内の土地なので、権利取得者BおよびCが取得した土地の面積が2000㎡以上の場合、事後届出の対象です。 本問は、BもCも1000㎡しか取得していないので、いずれも事後届出は不要です。
2・・・誤り
事後届出の対象となる「取引」とは、「①土地に関する使用・収益権」につき、「②対価を得て移転又は設定」をする「③契約(予約を含む)」のことをいいます。 「相続」は「③契約性」がないので、上記③に該当せず、事後届出は不要です。 この点はもっと分かりやすい考え方があるので、「個別指導」で解説します!
3・・・正しい
宅建業者Gが、一定の計画に従って、市街化調整区域内の土地を①3000㎡購入し、その後②3000㎡購入しています。 一定の計画に従って購入しているので、この①②は「一団の土地(ひとまとまりの土地)」として考えるので、宅建業者Gは市街化調整区域内の土地6000㎡を購入したことになります。 市街化調整区域内の土地は5000㎡以上で届出が必要となるので、本問の場合、Gは事後届出が必要です。 よって正しいです。
4・・・誤り
購入した土地が、市街化調整区域内で、5000㎡以上の場合、原則、権利取得は事後届出が必要です。 ただし、例外として、当事者の一方又は双方が国等(国、地方公共団体など)の場合、事後届出は不要です。 本問の場合、例外に当たるので、権利取得者Hは事後届出不要です。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 対抗関係 |
問2 | 意思表示 |
問3 | 売主の担保責任 |
問4 | 不法行為 |
問5 | 代理(判決文) |
問6 | 相続 |
問7 | 弁済 |
問8 | 請負 |
問9 | 時効 |
問10 | 抵当権 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 所得税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 免許 |
問27 | 8種制限 |
問28 | 重要事項説明書(35条書面) |
問29 | 監督処分・罰則 |
問30 | 広告規制 |
問31 | 媒介契約 |
問32 | 報酬計算(空き家等の特例) |
問33 | 保証協会 |
問34 | 37条書面 |
問35 | 業務上の規制 |
問36 | 37条書面 |
問37 | 手付金等の保全措置 |
問38 | クーリング・オフ |
問39 | 重要事項説明書(35条書面) |
問40 | 業務上の規制 |
問41 | 重要事項説明書(35条書面) |
問42 | 宅地の定義 |
問43 | 免許の基準 |
問44 | 宅建士 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計(省略) |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |