宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。
2.Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。
3.Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。
4.Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
1・・・誤り
取引態様の別とは、「売主」「代理」「媒介(仲介)」「貸主」を言います。
取引態様の別の明示は、①広告をするとき、②注文を受けたときにしなければなりません
本肢は、「取引態様の別を明示せずに広告を掲載した」となっているので、宅建業法違反です。たとえ、広告を見た者からの問合せはなかったとしても、契約が成立しなかったとしても宅建業法違反です。
よって、誤りです。
2・・・誤り
未完成物件について、売買や貸借における広告をする場合、宅建業者は、開発許可や建築確認等の処分を受けた後でなければ、広告することができません。
よって、「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った」としても、建築確認を受けていいないため、宅建業法違反です。
3・・・正しい
売る意思のない物件を広告することは「おとり広告」です。
おとり広告は、誇大広告等に該当し、注文がなくても、また、売買が成立しなくても、広告した時点で、宅建業法違反となります。
よって、正しいです。
4・・・誤り
宅建業者の免許が失効した場合、「宅建業者であった者」及び「その一般承継人(例えば相続人)」は、その宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅建業者とみなされます。
「免許の取消し前に建物の売買の広告」については、「契約に基づく取引を結了する目的の範囲内」ではないので、宅建業者とはみなされず、行うことはできません。
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令和3年(2021年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 自力救済(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 成年被後見人
- 問4
- 売買契約
- 問5
- 代理
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 相続
- 問8
- 民法総合
- 問9
- 売買契約・賃貸借契約
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 契約書面(37条書面)
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 監督処分・罰則
- 問29
- 免許
- 問30
- 広告
- 問31
- 報酬
- 問32
- 保証協会
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 宅地・建物の定義
- 問35
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅建士
- 問38
- 業務上の規制
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 契約書面(37条書面)
- 問41
- 宅建士
- 問42
- 契約書面(37条書面)
- 問43
- クーリングオフ
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物