令和元年(2019年)問29/宅建過去問

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。

エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

 

 

 

 

 

 

【答え:3】


ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

ア・・・誤り

「国土交通大臣」が、「国土交通大臣免許を受けた宅建業者」に対し一定の規定に違反したことを 理由に処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければなりません。 本問を見ると、「甲県知事」が「国土交通大臣免許を受けた宅建業者」に対して、監督処分をしようとしているので、内閣総理大臣に協議する必要はありません。 よって、誤りです。


イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

イ・・・正しい

宅建業者や宅建士に対して監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分・事務禁止処分・登録消除処分)をするときには、事前に聴聞を行う必要があります。 そして、この聴聞は、公開で行わなければなりません。 よって、本問は正しいです。


ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。

ウ・・・正しい

「免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったとき」又は「免許を受けてから引き続いて1年以上事業を休止したとき」は、免許権者は、必ず、宅建業者の免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由に当たる)。 よって、本問は正しいです。


エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。

エ・・・正しい

都道府県知事は、その職員に命じて、宅建業者の事務所などに立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができます。 そして、この立入検査を拒むと、50万円以下の罰金刑に処せられます。 よって、本問は正しいです。

8月から逆転合格:模試ad

令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら