令和2年(2020年)10月試験・問50/宅建過去問

建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.建物の構成は、大きく基礎構造と上部構造からなっており、基礎構造は地業と基礎盤から構成されている。

2.基礎の種類には、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する直接基礎と、建物を支持する地盤が深い場合に使用する杭基礎(杭地業)がある。

3.直接基礎の種類には、形状により、柱の下に設ける独立基礎、壁体等の下に設けるべた基礎、建物の底部全体に設ける布基礎(連続基礎)等がある。

4.上部構造は、重力、風力、地震力等の荷重に耐える役目を負う主要構造と、屋根、壁、床等の仕上げ部分等から構成されている。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.建物の構成は、大きく基礎構造と上部構造からなっており、基礎構造は地業と基礎盤から構成されている。

1・・・適当

建築でいう上部構造とは、建物を支える基礎より上にある部分(地上部分)の構造(柱や梁、屋根等)をいいます。
一方、地中部の構造(基礎部分)を、下部構造といいます。
そして、基礎構造は「地業」と「基礎盤」から構成されています。
よって、適当です。
地業(じぎょう)とは、基礎を支えるための、基礎底より下に砕石、杭などを設けた部分のことを指します。


2.基礎の種類には、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する直接基礎と、建物を支持する地盤が深い場合に使用する杭基礎(杭地業)がある。

2・・・適当

基礎の種類には、「直接基礎」と「杭基礎」があります。
直接基礎とは、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する基礎です。
杭基礎とは、建物を支持する地盤が深い場合に使用する基礎です。


3.直接基礎の種類には、形状により、柱の下に設ける独立基礎、壁体等の下に設けるべた基礎、建物の底部全体に設ける布基礎(連続基礎)等がある。

3・・・最も不適当

直接基礎の種類には、「独立基礎」「布基礎」「ベタ基礎」の3種類があります。
「独立基礎」とは、柱の下にのみ独立してある基礎のことです。
「べた基礎」とは、柱の下だけでなく、柱のない部分まで基礎があります(建物の下全体に基礎がある)。 よって、
「布基礎」は、独立基礎とベタ基礎の中間的な基礎構造です。
柱の下には基礎があり、その他の部分も一部基礎があります。
よって、「建物の底部全体に設ける布基礎」は誤りです。
これは「べた基礎」です。
>布基礎と独立基礎、ベタ基礎の違い


4.上部構造は、重力、風力、地震力等の荷重に耐える役目を負う主要構造と、屋根、壁、床等の仕上げ部分等から構成されている。

4・・・適当

上部構造は、「重力、風力、地震力等の荷重に耐える役目を負う主要構造」と、「屋根、壁、床等の仕上げ部分等」から構成されています。
よって適当です。

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令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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