令和2年(2020年)10月試験・問13/宅建過去問

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。

2.共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。

3.共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。

4.一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。

1・・・誤り

「形状又は効用の著しい変更を伴う(=大きな)共用部分の変更」は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、この「区分所有者の定数(人数)」は、規約で過半数まで減ずることができます。
本肢は「2分の1以上」となっているので誤りです。
正しくは「過半数」です。
例えば、区分所有者が100人いたとすると、「2分の1以上」とは、「50人」以上を指し、「過半数」とは「51人」以上を指します。


2.共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。

2・・・誤り

共用部分の管理費用は、規約に別段の定めがない場合、共用部分の「持分に応じて」負担することとなります。
「共有者が等分」ではありません。


3.共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。

3・・・誤り

共用部分の保存行為は、各区分所有者が「単独」で行うことができます。
つまり、集会の決議で決する必要はないので誤りです。
関連ポイントや具体例などは個別指導で解説します!


4.一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。

4・・・正しい

一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則ですが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有にすることができます。
1階が店舗、2階以上が住居となっているマンションの場合、一階の店舗用の出入口、店舗用通路は、一部の区分所有者が共有するため「一部共用部分」と呼びます。
そして、この「一部共用部分」は、原則、これを共用すべき区分所有者(一階の区分所有者)の共有になりますが、規約で別段の定めをすれば、「区分所有者全員」の共有にすることもできます
よって、正しいです。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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