令和2年(2020年)10月試験・問21/宅建過去問

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。

2.市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。

3.相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

4.農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1.法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。

1・・・正しい

農地法3条の許可が必要にも関わらず、3条許可を受けずに売買契約を締結した場合、契約は無効となります。
つまり、所有権移転の効力も生じません
よって、正しいです!
これは、農地法5条の場合も同じで、5条許可を受けずに契約しても、契約は無効となります!
さらに追加の関連ポイントは個別指導で解説します!


2.市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。

2・・・誤り

市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合、転用「前」に農業委員会に届出をする必要があります。
本問は「転用した後」となっているので誤りです。
正しくは「転用前」もしくは「あらかじめ」です!
これも関連ポイントがあるので、個別指導で解説します!


3.相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

3・・・誤り

相続により農地を取得した場合には、遅滞なく、農業委員会に届出が必要です。
「法第3条第1項の許可は不要」なので誤りです。
これは理解すれば分かりやすいので、理解の仕方は個別指導で解説します!


4.農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

4・・・誤り

農地に抵当権を設定する場合には、3条許可は不要です。
これは、抵当権を設定しても、農地を使用する人は変わらないため、3条許可は不要としているのですが、少し詳しく理解した方が良いので、個別指導で解説します!
ちなみに、「所有権移転」「質権の設定」「地上権の設定」「賃借権の設定」「使用貸借」は、3条許可が必要です。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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